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どもども、サワヤマです。
今日(10/14)は清々しい、秋らしいきもちの良い天気でしたね。
ウチのニャンズも、こういう良い天気のときは庭で遊びたがるんですが・・・・。
わが家でオリジナル絵本の販売をしている『ほっこり堂』のネコ店長、凜太郎くん。
不審な人物(?)を見かけたようで・・・。
あれっ?何かいるにゃ。
やっぱり、何かいるよにゃ。
どなたですかぁ?
なんだお?なんか文句あるのか??
あれ、クロネコだにゃ・・。宅急便??
いつもお世話になってます〜。ウチに荷物ですかぁ〜??
ねぇ、ねぇってば。ウチに荷物ですかぁ〜??
・・・なんてことは言ってないか。
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どもども。サワヤマです。今日から昼間の時間よりも、夜のほうが長いんですね・・。何だか寂しいなぁ。
それはさて置き。
9/20〜26は「動物愛護週間」。ということで、昨日の話を受けて、今日は「ペットの里」という財団法人の話をば。
「ペットの里」のサイトはこちら ⇒ http://pets-sato.net/
ちょうど2年前の9/20にオープンした財団です。ちゃんと動物愛護週間にあわせているんですね。
さて、この財団法人の目的は・・・
「私たちは、愛玩動物を中心とした動物の生命を尊重し、動物愛護思想及び知識の普及徹底等により動物への福祉を向上させるとともに、所有者の有無にかかわらずその生命を保護し、社会とのより良い関係性をもたらすために、適切な飼養の徹底と健康増進及び過剰繁殖防止のための諸事業を行う。もって社会における生命尊重、友愛及び平和の情操の発展と、豊かな心の育成に寄与し、社会に貢献することを目的とする。」
とありました。これって、昨日ご紹介した通称「動物愛護管理法」の理念にのっとっているようですね。
そしてその理念は・・・
「岩手県滝沢市の広大で自然豊かな敷地に人とペットの「聖地」を創る。
人とペットの共生のあり方・命の尊さを提唱していくことで、お互いの幸せをもたらす社会作りを実現していきます。
この取組みの中で育まれた心豊かな人々と共に、 元気な日本を作る一翼を担うことを目指します。 」
そして、その行動指針の中には、具体的に4つの挑戦というのがあって、
1. イヌ・ネコなどの殺処分ゼロ。
2. 高齢者の健康と生きがいに
3. 心豊かな子供たちを
4. 社会的弱者の雇用に
ということなんですね。
う〜ん。すばらしいっ!!
この財団法人、理事さん達の顔ぶれを見ていると圧倒的に女性が多いですね。会社を経営している方が多い。その方々が所属している法人などが力を出し合って、いろいろな形で「日本を元気にする」ための行動の一環として、このペットの里という財団も作ったというふうに解釈しました。
今年で2周年。とても行動力がある方、財力のある方たちの様で、なんと岩手県の滝沢市に12万坪(と云われても広すぎてピンときませんが)の広大な土地を購入して、そこをベースに活動しておられます。
安易に飼わない、安易に捨てない、安易に増やさない。この3つを啓蒙し、人々の意識を変えていくためにも、万が一のときにベースとなる場所があることは非常に重要だという考え方からなんですね。
サワヤマ、すっかりその考え方の共鳴してしまったので、そこの会員になりました。会員はペットの里の里人と云われます。早い話が寄付なんですが、一口1,000円からなので、気軽に里人になれますよ。
おまえ、サワヤマちゃうんかいっ!というツッコミは無しね。
岩手県なので、ここ東京からはちょっと遠いですけどね。夏は遊びに行くととても楽しいかもしれません。ウチはネコなので、連れて行くことは出来ないけれど、ワンちゃんを飼っている方なら、一緒に遊びにいくと楽しいかも。
動物愛護に共鳴する方、いちどペットの里のサイト、覗いてみませんか??
「ペットの里」のサイトはこちら ⇒ http://pets-sato.net
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今日は祝日ですね〜
あいにくの雨・・・・
今日のくうちゃんはお気に入りのハウスから出てきません・・・・
・・・手を入れると
[何すんだニャー――]
・・・とご立腹。
ほっとくと気持ちいのか・・・・
・・と、とろーん・・となります。
どうせなら目の前でやってほしいのに〜。
難しいですね。。。。
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どもども。サワヤマです。
今日(9/22)は秋分の日。残念ながら雨ですね・・・。
う〜、何だか寒いにゃ。
さて、9/20から『動物愛護週間』が始まってますね。
実際にペットを飼っているという方じゃないと、あまり意識しないかもしれませんが・・・。
サワヤマは絶賛溺愛中のニャンコがウチに2匹いるので、何となく気になって「動物愛護週間」について調べてみました。
凜太郎(右)、茶々丸(左)。絶賛溺愛中のスコ兄弟でございます。
すると・・・。この『動物愛護週間』を定めているのは、通称「動物愛護管理法」という法律なんですね。
この法律の第4条にこうありました。
第四条 ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるようにするため、動物愛護週間を設ける。
2 動物愛護週間は、九月二十日から同月二十六日までとする。
3 国及び地方公共団体は、動物愛護週間には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるように努めなければならない。
なるほどなるほど・・・。それにしても、法律の文章はカタイですな。
で、さらにこの法律を紹介すると。第1条にその目的が書いてある。
第一条 この法律は、動物の虐待及び遺棄の防止、動物の適正な取扱いその他動物の健康及び安全の保持等の動物の愛護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資するとともに、動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害並びに生活環境の保全上の支障を防止し、もつて人と動物の共生する社会の実現を図ることを目的とする。
なるほどなるほど・・・。やっぱり法律の文章はカタイですな。読むのがツライ(笑)
ここでは、ペットなど人間が飼育している動物のことだけでなく、自然の中で生きる野生の動物が、人の命を奪ったりカラダを傷つけることが無いように、その財産を侵害することが無いように、共生できる社会を作るんだというところまで踏み込んでいる訳ですな。
難しくて、さっぱり分からんにゃ。ってか、寒いってば。
さらに、動物の愛護を目的としているのなら、残念ながら動物を虐待したりむやみに死に追い込んだりした人間を罰する規則もあるんだろうと調べてみると・・・。
第6章が「罰則」となっていて・・・。
第四十四条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
2 愛護動物に対し、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、又はその健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であつて疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であつて自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行つた者は、百万円以下の罰金に処する。
3 愛護動物を遺棄した者は、百万円以下の罰金に処する。
なるほどなるほど・・・。これは読むだけでつらい・・・。
で、読んでいてふと思ったんです。
犬や猫を飼い始めたのは良いけれど、やっぱり大変だから・・・と保健所に持っていく人いますよね。
そういう人って、この罰則に引っかからないのかな?という疑問です。
人それぞれ色んな事情があるにせよ、保健所に持っていく前に可能な限り善処して欲しい。
すると、第35条にこうあるんですね。
第三十五条 都道府県等は、犬又は猫の引取りをその所有者から求められたときは、これを引き取らなければならない。
う〜ん。都道府県としては地域住民の健康・公衆衛生の確保や、伝染病(狂犬病とか)などの蔓延防止のためにやむを得ないわけだ・・・。
ということは、結局はペットとして動物を飼う人のモラルにかかっているということになるわけですね。
少し話はそれますが、その観点で行くと、放し飼いにされている猫が他の家で迷惑行為を繰り返している、というシチュエーションの場合、被害をこうむっている人がネコを捕獲して、「虐待することなく」(ここ大事ですね)保険所に連れて行っても、問題はないということでした。
ウチの家庭菜園もご近所(なのかな?)のニャンコのトイレになってて、ちょっと困ってますが・・・。
ネコ好きとしては目をつむっております。はい。
いずれにしても、放し飼いしている人は気を付けてくださいね。
ということで、次回は
1. イヌ・ネコなどの殺処分ゼロ
2. 高齢者の健康と生きがいに
3. 心豊かな子供たちを
4. 社会的弱者の雇用に
という、4つの挑戦を掲げた「ペットの里」という、財団法人を見つけたので、そのご紹介をしようかなと。
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