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おいおいそれって毒ワクチンによるターボ老化隠蔽じゃろがっーて話
篠山紀信さん83歳、坂田利夫さん82歳での“老衰”による逝去に
「若すぎる」の声…医師解説「老衰が急増」の理由
老衰 増加現象の要因の一つに殺人 加担 厚生労働省のお達しによる
死亡判定区分けがあるという
一応 建前は美名でなくなったご家族の方の心労
負担をなくすということ
厚労省の『死亡診断書記入マニュアル』では
正しい死因統計を出すために
《疾患の終末期として「心不全」「呼吸不全」は
記入しないようにします》と呼びかけられている
これって 穿った見方 すると 毒ワクチン被害による
死亡 隠蔽ともとれる
あとね 老衰が急増の理由として 一翼を担うのは
世界的に類を見ない 添加物容認国家だということ
長年 蓄積した 添加物は活性酸素を増やし
老衰助長させているのではと
あなたはどう思いますか
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厚生労働省には、薬害の防止や医薬品の安全性確保を目的として「医薬品等行政評価・監視委員会」が設置されている。その委員会が令和5年12月27日(水)に開催された。そこでは、コロナワクチンを巡る議論も展開されていた。その議事録が公開されたので、取り上げてみたいと思う。
今回の議事録のポイントは主に2つである。1つ目は、副反応審査部会がこれまでの審議を新しい情報に基づいて再評価していないことの問題点である。2つ目は、α、β、γの現在の評価では安全性が示されていないという指摘である。
1つ目の論点について、議事録に基づいてみていこう。
○磯部委員長 (前略) αってすごい少ないではないですか。それって何でなのという。いろいろ国会での議論なんかも伺うと、追加情報があれば因果関係評価を行って、γだってαに変わるかもしれないみたいなことをおっしゃるのですけれども、追加情報があればという言及にとどまっていて、どういうときに、どうやって追加情報を集めるのかということのポリシーをどうお考えなのだろうか、何か来たらやりますよということでは困るかなと思ったのですが、ちょっとそこについてお聞かせいただけますか。
(中略)
○医薬安全対策課長補佐 事実としては、審議会で改めて評価を行うということは行っておりません。それは時々の状況に応じて、しっかりと個別症例として評価させていただいて、その評価もある程度妥当性はあるだろうということもございますので、そういった観点も含めて行っていないということになるかと思っております。
○花井委員 いや、それは分かりますよ。分かるけれども、後から新情報が大規模データベース、この前は欧米だったわけですけれども、によってシグナルが、関連あるシグナルなのだなと分かったら、それを前提にもう一回新しい知見でさらわないと、その時々の誤っている可能性について検証しようがないではないですか。だから、ちょっとそれは、どういうクライテリアでその時々なのかというのが明確でないので、そこが曖昧なまま進んでいるというところがやはり問題なのですけれども(後略)
第14回 医薬品等行政評価・監視委員会 議事録(2024.2.7閲覧)(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37732.html)
一度γ(評価不能)となった事例について、その後再評価はしていないということである。新しい知見などに基づいて、過ちの可能性を調べることは難しく、できていないようである。しかも、評価不能としながら積極的に評価できるようにするための情報収集なども行っていないように思われる。お茶を濁している、と見えてもおかしくはない。
2つめの論点は、以前から取り上げられているものである。厚生労働省は、この論点の問題の解決に向けて動いているようである。以下にやり取りを引用する。
○佐藤委員 今、磯部委員長、あるいは花井委員から御指摘があったとおり、追加の情報というのはそんなに、恐らくなかなか、積極的に取りにいかない限りやられないだろうし、海外等のいろんな情報が入って、それを個別の因果関係評価に当てはめて再度評価し直すというのもなかなか難しそうだということですよね。これはこの委員会でも以前議論になったことですけれども、そもそもα、β、γという評価の分け方自体、分類の仕方自体が恐らく意味がないのだろうと思います。つまり、今現状のαというのが、因果関係が否定できないと言いながら、実際上は因果関係がほぼ確実だろうというものだけがαに分類されるわけで、ただ、今、御説明あったように、ワクチン以外の可能性も考えられるけれども、ワクチンの可能性も否定できない、どちらの可能性も五分五分ぐらいのときに、五分五分であるということを、そうであるように分類する仕組みになっていないので、全てγになってしまうわけで、以前も、私、WHOの、これはワクチンに限らず医薬品の副作用の因果関係評価の分類基準を御紹介させていただいたことがあるかと思いますけれども、可能性の評価として、certain、probable、possibleですか、可能性が確実、恐らく、可能性あり、そういう分類の仕方に改めないとこの問題は解決しないと思いますね。ですので、α、β、γという評価の分類の仕方自体が無意味であるということをよく厚労省はお考えいただいて、新たな基準に変更するということを御検討いただきたいと思います(後略)
○磯部委員長 時間がかなり過ぎているので、手短にお願いします。
○医薬安全対策課長補佐 申し訳ございません。医薬安全対策課の浦でございます。
今、佐藤委員から御指摘いただきました点についてですけれども、α、β、γの表現ぶりですとか分類について研究班を立ち上げておりまして、今年度から検討を始めさせていただいております。詳細についてはこの場でまだお知らせできる段階ではございませんけれども、そうした研究班の検討結果を踏まえて、我々としても運用に生かしていきたいと思っております。WHOの基準を導入するかどうかについては、実際の安全対策の運用といいますか、措置とも密接に関わってきますので、フィージビリティがあるのかどうかとか、そういったものを慎重に精査しないといけないかなとは思っておりますけれども、検討は進めさせていただいているというところで御説明させていただきました。ありがとうございます。 ※ 強調は引用者による
第14回 医薬品等行政評価・監視委員会 議事録(2024.2.7閲覧)(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37732.html)
佐藤氏の指摘は、実際にはγの中にも濃淡の差はあれど因果関係を否定するものが含まれている可能性があるが、それが現在の評価では無視されてしまうということへの懸念を示している。γ判定は「安全」という意味ではないのだ。ただ、厚生労働省もこの点は承知しているようで、新しい評価への検討を進めていると言っている。
これらの論点の活発な議論と、お茶を濁すことのない基準の策定を期待する。
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「感染症・予防接種審査分科会」は、医学的に厳密な因果関係までは求めはしないが、予防接種法15条の「市町村長は、当該市町村の区域内に居住する間に定期の予防接種又は臨時の予防接種を受けた者が、疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合において、当該疾病、障害又は死亡が当該予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、次条及び第17条に定めるところにより、給付を行う」と言う規定に従い、進達のあったケース審議し、認定されれば治療費や死亡一時金などを支払うことになっている。
被害を訴えるものは、まず市町村に申請をする。そして市町村で審議を行い、そこから国へ進達する仕組みになっている。2024年1月31日の審議会のデータでは、治療費の国への進達が10135件、死亡一時金の進達が1158件である(1)。
ワクチンは健康な人に接種するものである。それにもかかわらずこの件数は多いように思えるが、この数さえも氷山の一角ではないかという疑惑がある。それは、いくつかの市町村のデータから示唆される疑惑である。
まずは、静岡県にある浜松市という都市のデータを見てみよう。
浜松市ホームページ「新型コロナウイルスワクチン 副反応に関すること」2024年1月25日更新(2024.2.2閲覧)(https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/kenkozoshin/korona/fukuhanno.html)
このデータを見ると、令和5年度浜松市には14件の申請があった。しかし、まだそのうちの1件しか進達がなされていないということである。たしかに、「残りの13件は市での審議の段階で却下された」という可能性もなくはないだろう。しかし、過去の2年では申請されたものはすべて進達されている。過去の例から言えば、市町村からまだ国へ進達されていない例が複数あると考えられる。
同じ可能性を示唆するデータは新潟市にも見られる。
新潟市ウェブページ「健康被害の救済について」,最終更新日:2023年11月10日(2024.2.2閲覧)(https://www.city.niigata.lg.jp/iryo/kenko/yobou_kansen/coronavaccine/kyusai.html)
一宮市(愛知県)も以下のようなデータを出している。
一宮市ウェブページ「こんな時は・・・」更新日 令和6年1月31日(2024.2.2閲覧)(https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/covid19/vaccine/1041200/index.html)
これらのデータから、市町村への申請はなされているが、市町村から国への進達がまだなされていないケースが複数件あることが予想される。もちろん、申請件数と進達件数が一致している市町村も複数あった。また、進達件数だけが紹介されており、申請件数を未掲載の市町村もあった。そのため、すべての市町村において未進達事例があると言うわけではない。しかし、まだ国には挙げられていないが、市町村に対しては申請されている予防接種の被害と疑われる事例が複数ある可能性が示唆されている。
注
(1)「疾病・障害認定審査会 感染症・予防接種審査分科会 新型コロナウイルス感染症予防接種健康被害審査第二部会 審議結果」令和6年1月31日,p.7.(2024.2.2閲覧)(https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001201570.pdf)
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1月26日に開催された副反応検討部会の資料の中に「新型コロナワクチン接種後の遷延する症状に関する実態調査について(第3報)」(大曲参考人提出資料)がある(以下、大曲参考人提出資料と呼ぶ)。これは、ワクチンを接種後の一時的な副反応ではなく長引く(遷延する)副反応があるのか、あるとしたらどのようなものなのかを一部の医療機関の協力の元調査し、まとめたものである。ワクチン後遺症と呼ばれるものの調査と言い換えてもよい。ただし、協力医療機関が69機関のみであり、ここにある症例は氷山の一角に過ぎない可能性に留意する必要がある。
前回、その調査結果から、30日以上の長引く副反応に苦しむ人が複数おり、それらのうち多くの人が接種後0日で発症しているということを示した。今回は、どのような長引く副反応が多いのかを見てみたい。
以下のグラフを見て欲しい。これは、長引く副反応の症例のうち、2名以上の患者が訴えている症例とその数を示したものである。
「新型コロナワクチン接種後の遷延する症状に関する実態調査について(第3報)」( 大曲参考人提出資料)令和6年1月26日,pp27-30.(2024.2.1閲覧)(https://www.mhlw.go.jp/content/10601000/001198123.pdf)
これらは症状であり、その原因となっている疾患は不明である。注目すべきは、これらの症状の多くは、ワクチンの通常の副反応としてしばしば起こるものである。厚生労働省は「新型コロナワクチン接種後、体内で新型コロナウイルスに対する免疫ができる過程で、様々な症状(注射した部分の痛み、発熱、倦怠感、頭痛、筋肉や関節の痛み、寒気、下痢等)が現れることがあります。こうした症状の大部分は、接種の翌日をピークに発現することが多い」(1)と言っている。
これらの症状は一般的には数日で治ると信じられている副反応と重なる。ところが、この調査結果によると複数名において遷延している(長引いている)ということである。
一般的に起こる副反応が、何らかの理由によって遷延する場合があるという説を考えたとしても別に非合理的ではないように思われる。いいかえれば、ワクチン後遺症が存在するという考えは、決して非合理的なものではない。
注
(1)厚生労働省ウェブページ「新型コロナワクチンの副反応について 」(2024.2.1閲覧)(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_hukuhannou.html)
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1月26日に開催された副反応検討部会の資料の中に「新型コロナワクチン接種後の遷延する症状に関する実態調査について(第3報)」(大曲参考人提出資料)がある(以下、大曲参考人提出資料と呼ぶ)。これは、ワクチンを接種後の一時的な副反応ではなく長引く(遷延する)副反応があるのか、あるとしたらどのようなものなのかを一部の医療機関の協力の元調査し、まとめたものである。ワクチン後遺症と呼ばれるものの調査と言い換えてもよい。
今回はその資料を元に、長引いている症状がどのようなものでどれくらいあるのか、それはワクチン接種後どれくらい経ってから始まったものなのかを見てみたい。ただし、この調査は全国で69の医療機関だけのデータに基づくものであり、氷山の一角である可能性に留意しなければならない。
この調査によると、53人の長引く副反応を経験した患者がいるとのことである。もちろん、名古屋市の長期的な副反応相談ダイヤルにかけられた電話は遥かに多いことからもこれは氷山の一角に過ぎないことが推定される。
それはともかく、まずはどのような症例があったのかを概観しよう。資料によると、複数あった症例とその持続期間の例としては以下のようなものがある。1ヶ月以上の発熱、100日を超える頭痛、倦怠感、200日を超える疼痛、倦怠感、300日を超える頭痛、血尿、疼痛、倦怠感等である(1)。
これらの例から、長期的な副反応は存在する可能性が示唆されている。ただ、この調査は因果関係を調べたものではないという限界はある。この限界に挑戦するため、症状がワクチン接種後どのくらいの期間を経て発症したものかを見てみよう。
「新型コロナワクチン接種後の遷延する症状に関する実態調査について(第3報)」( 大曲参考人提出資料)令和6年1月26日,pp27-29.(2024.1.30閲覧)(https://www.mhlw.go.jp/content/10601000/001198123.pdf)
全部で53人のうち、20人が接種後0日(接種当日)に発症していることがわかる。これを「偶然接種当日に発症した人が多く、その症状が偶然長引いている」と考えるよりは、接種によって起こった症状が長引いていると考えるほうが自然であるように思われる。それは、起こっている症状が上述のように熱や倦怠感、疼痛などの一般的な副反応と考えて矛盾しないものであることによって示唆されている。一般的な副反応が、何らかの理由で長引いているという考えだ。
ただし、接種後すぐに発症した人はワクチンの副反応を疑うので、結果として対応できる専門病院を受診する傾向にあるから0日の人が多い、という可能性は捨てられない。
とはいえ、限られた少数の病院の調査からでさえ、接種後0日で発症し、その症状が悪い場合300日以上長引いている人が複数いるという事実を無視してはいけない。
(注)
(1)「新型コロナワクチン接種後の遷延する症状に関する実態調査について(第3報)」( 大曲参考人提出資料)令和6年1月26日,pp27-29.(2024.1.30閲覧)(https://www.mhlw.go.jp/content/10601000/001198123.pdf)
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この審査会では、「厳密な医学的な因果関係までは必要とせず、接種後の症状が予防接種によって起こることを否定できない場合も対象」として、予防接種の副作用が疑われる患者さんへの医療費の支払いが認定できるかを審議している。ここで認定された場合は、「予防接種によって起こることが否定はできない」と判断されたと考えられる。すなわち、予防接種で死亡は発生しないという考え方はこの審議会の考え方に反している。
また、予防接種法15条に「市町村長は、当該市町村の区域内に居住する間に定期の予防接種又は臨時の予防接種を受けた者が、疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合において、当該疾病、障害又は死亡が当該予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、次条及び第17条に定めるところにより、給付を行う」とあることにも注意が必要である。
今回は多くの死亡例が認定されていた。
疾病・障害認定審査会 感染症・予防接種審査分科会 新型コロナウイルス感染症予防接種健康被害審査第三部会 審議結果2024.1.26(2024.1.29閲覧),p.1(https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001198698.pdf)
心筋炎による死亡も見られることに注意が必要である。基礎疾患があるが、若い年代での死亡例も見られる。
疾病・障害認定審査会 感染症・予防接種審査分科会 新型コロナウイルス感染症予防接種健康被害審査第三部会 審議結果2024.1.26(2024.1.29閲覧),p.2(https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001198698.pdf)
2ページ目にも、急性心筋炎による死亡、若年の突然死が見られる。
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JUGEMテーマ:予防接種
2024年1月26日に久々の副反応検討部会が開催された。そこでは、ワクチン接種後の死亡事例が審議されていた。判定はすべてγ(評価できない:因果関係がないという判定ではない)であったが、今回問題にしたいのはその点ではない。報告されている例が過少ではないかという疑問を取り上げたい。
まず、副反応検討部会で何件取り上げられたかを紹介する。この審議会ではワクチンごとに別個に取り上げている。今回の対象期間は令和5年9月20日から10月29日までのおおよそ1ヶ月分である。それによると、コミナティ筋注(ファイザー)が10件、スパイクバックス筋注(モデルナ)が2件、ヌバキソビッド(武田薬品)が3件である(1)。小児用は報告なしのため割愛する。合計で15件である。
これと比較するために、「感染症・予防接種審査分科会」への予防接種後の死亡の進達件数を見てみよう。こちらは、死亡一時金や治療費の支払いの認否を審議する部会であり、副反応検討部会とは別の部会である。こちらでは統計の期間が令和5年9月22日から10月23日とやや短めの期間である。この期間に進達された死亡事例の件数は34件である(2)。
期間が短いにも関わらず、「感染症・予防接種審査分科会」(以下、審査部会という)のほうが2倍以上の死亡事例を掌握していることになる。もちろん、この2つの部会は報告の主体や意図が異なるため、同じ件数にならないとしてもおかしくはない(副反応検討部会は死亡事例の厳密な因果関係を検討し、審査部会は厳密な因果関係までは求めない。また、前者の主な報告主体は医師であり、後者は被害者本人または家族などである)。
とはいえ、ワクチンの「安全性」の砦となるはずの副反応検討部会への報告のほうが過少であることには問題がある。少なくとも医師の診断書や死体検案書などを提出できるほどには因果関係が考えられる(審査部会に申請するには、医師の診断書など必要書類の高いハードルがある)審査部会への進達のいくつかの例を副反応検討部会が見落としていることになるからだ。
そもそもγ判定ばかりで安全性を示してはいない審議結果が主なのだが、件数の点でもあやしい点があるといえる。ワクチン接種後の死亡事例は実はもっと多い可能性が濃厚になってくる。
今後は両部会で目的は違うとしても、事例の共有などは行えるのではないか。
注
(1)https://www.mhlw.go.jp/content/10601000/001197005.pdf(コミナティ筋注)
https://www.mhlw.go.jp/content/10601000/001197006.pdf(スパイクバックス筋注)
https://www.mhlw.go.jp/content/10601000/001197007.pdf(ヌバキソビッド筋注)
(2)9月22日時点での進達件数は「https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001150876.pdf(10ページ目)」に掲載されている。10月23日時点での進達件数は「https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001159848.pdf(5ページ目)」に掲載されている。
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感染症・予防接種審査分科会では、複数のワクチン接種後の死亡者に対して、死亡一時金が支払われている。しかし、進達があったもののうち、 まだ審議がなされていないものも多い。今回は、進達された件数がどの時期にどれくらいあったのかを確認してみたい。ちなみに2024年1月23日現在、確認できた最新のデータは2024年1月19日までのデータであり、死亡事例の進達件数が公開されるようになったのは2023年の9月以降である(それ以前は非公開であった)。以下に件数とその推移のグラフを示す。
感染症・予防接種審査分科会ウェブページより作成(2024.1.23閲覧)(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-shippei_127696_00001.html)
前回のデータから1ヶ月は経っていないが、件数は50件増えている。ワクチン接種は減っていると思われるが、死亡の進達受理件数は減っていない。たしかに、進達されたものがすべてワクチンによるしであるとは限らない。だが、申請には医師の診断や様々な書類が必要であるから、全く無関係なものが申請されているとも考えづらい。
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JUGEMテーマ:予防接種
厚生労働大臣の武見氏に対して、重要かつ鋭い質問を投げかけている記者がいる。その質問を取り上げて紹介したい。
- 記者:
- 昨日1月11日、この会見室にて「一般社団法人ワクチン問題研究会」の記者会見が開催されました。ワクチン問題研究会は、PubMedという論文検索エンジンを使い、新型コロナワクチンの副作用に関する論文のデータベース構築作業を行っていますが、その過程で、現在副作用の報告数としては3,071本の論文が把握されており、1つのワクチンでこれだけの論文が出ているというのは人類史上初めてであり、ただならぬ事態が現在進行中であるとのことです。2023年1月9日の定例会見で武見大臣は「予防接種後の健康被害が極めてまれではある」と仰いましたが、ワクチン問題研究会の現状把握と、大臣の「極めてまれ」という認識には、非常に大きな乖離があります。武見大臣及び厚生労働省は、新型コロナワクチンの副作用について、ワクチン問題研究会の報告を受け止め、認識を改めるというお考えはありますか。それでもなお「極めてまれ」であると仰るのであれば、ワクチン一般論ではなく、新型コロナワクチンに限定し、PMDA等から提示される根拠も含め、「副作用が起こるのは極めてまれ」であるというエビデンスを示した上で、答弁していただきたいと思います。ぜひ、大臣の主張を支えるエビデンスをご教示ください。
- 大臣:
- ご指摘の「予防接種後の健康被害が極めてまれではあるが、不可避的に生ずる」ということについては、あくまで予防接種法に基づく健康被害救済制度の趣旨背景を謳ったものです。ワクチンの副反応を疑う症状については、医療機関等から報告された情報を収集し、関係審議会において接種総数に対する副反応の報告頻度も評価し、現時点において新型コロナワクチン接種を見合わせる等の意見はいただいておりません。厚生労働省としては、今後とも科学的な知見の収集、専門家によるワクチンの安全性の適切な評価、新たな情報の速やかな医療機関等への提供など、必要なことは確実に対応し、実行していきたいと考えています。
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JUGEMテーマ:予防接種
感染症・予防接種審査分科会では、複数のワクチン接種後の死亡者に対して、死亡一時金が支払われている。しかし、進達があったもののうち、 まだ審議がなされていないものも多い。今回は、進達された件数がどの時期にどれくらいあったのかを確認してみたい。ちなみに2023年12月26日現在、確認できた最新のデータは2023年12月25日までのデータであり、死亡事例の進達件数が公開されるようになったのは2023年の9月以降である(それ以前は非公開であった)。以下に件数とその推移のグラフを示す。
感染症・予防接種審査分科会ウェブページより作成(2023.12.26閲覧)(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-shippei_127696_00001.html)
9月から12月に至るまで、1ヶ月の進達件数は40〜50件ほどである。時間の経過とともに件数が減っているわけではないようだ。ワクチン接種後長期経過しての死亡例があるということなのか、後で振り返ってみてワクチンに起因する死であると考えられるようになったケースが有るのか、そのあたりの経緯は不明である。
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