今までいろいろと、基礎的な話しをしてきましたが、いよいよFX取引をしようと思ったら、まず、FX取引を行っている取引業者を選ばなければなりません。
それでは、FX取引を行う上で、どんな取引業者があるか、その特徴をこれから紹介したいと思います。
FX取引(「外国為替証拠金取引」)は、初めに説明しましたが、平成10年の外為法の改正により自由化され一般人にもできるようになりました。ところが平成13年ころから業者が急増し,平成17年ころには,300社程度もの業者が無登録で営業を行うようになりました。
無登録で営業を行っていたFX取引業者は詐欺的勧誘を行うものもあり、為替レートも実態と違ってたり、取引の終了を申し出た後に架空の取引がねつ造されて証拠金の返還が拒絶されたりと被害が増加してきました。
このような違法行為の発生は、まかりならんということで、現在は,金融庁の登録を受けた業者が,法律により整備された取引として取引を行うことになっています。おかげで悪質な詐欺的被害は法改正前に比べると格段に減少しました。
さて、金融商品取引業とは?その種類と内容金商法で定められた「金融商品取引業」に該当する行為を行うには、金融商品取引業の登録を受ける、あるいは適格機関投資家等特例業務の届出を行うことが必要です。
ところで金融商品取引業の定義ですが、デジタル大辞泉の解説によると
きんゆうしょうひんとりひき‐ぎょうしゃ【金融商品取引業者】
金融商品取引法で規定される金融商品取引業を行うため、金融庁に申請・登録を受けた業者。?第一種金融商品取引業、?第二種金融商品取引業、?投資助言・代理業、?投資運用業の四つに分類される。 とあります。
つまり、金融商品取引業は、その中身は4つの区分に別れられているということです。
では次にそれぞれを説明します。
?第一種金融商品取引業
株式や社債など主に金商法2条1項の有価証券の販売・勧誘をする場合や顧客資産の管理業務等を行う場合に必要な登録です。
主な例:証券会社、外国為替証拠金取引(FX)業者
?第二種金融商品取引業
主に金商法2条2項の有価証券の販売・勧誘業務等を行う場合に必要な登録です。不動産の信託受益権がこの有価証券にあたる関係で、不動産業者様が登録を受けているケースが多くあります。
主な例:ファンド(集団投資スキーム)の販売会社 信託受益権売買業者 投資運用業
?資助言・代理業
投資運用に関する業務を行う場合に必要な登録です。投資信託やファンドで集めた資金を運用する際にも、運用先が株式等の有価証券である場合にはこの投資運用業が必要となります。
主な例:投資顧問会社(一任業務を行う会社) 投資信託委託会社 投資助言・代理業
?投資運用業
投資顧問契約又は投資一任契約の締結の代理・媒介を行う場合に必要な登録です。
主な例:投資顧問会社
つまりFXを取り扱う業者は?第一種金融商品取引業にあたるので、金融庁に申請・登録を受ける必要があります。
金融商品取引業者 登録番号: 関東財務局長(金商)第〇〇〇号
こんな感じですので、FX業者を選ぶときには、この登録番号があるかどうかをまずチェックしましょう。
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