JUGEMテーマ: 知的財産
どーも!makkiedropsです。
最近、進めているお仕事で気になったことが・・・
マスコットキャラクターでバレーボールをもっているイラストを制作している
と・・・
バレーボールといえば
[MIKASA ] ブルーとイエローのカラーリング
[molten] ホワイトとグリーンとレッドのカラーリング
が有名でこのボールをイラストで描いてもいいのかな??
もし色彩商標とってるなら・・・?!
ちなみに「色彩商標とは」
色で識別できる商標・・・そのまま〜
例えば、消しゴムのMONOが有名です。
色でMONOの消しゴムということがわかりますね〜
どうなんだろう〜?
ということで、
[MIKASA ] さんに直接聞いてみました!
↓
Q.)クライアントさんからバレーボールを持ったキャラクターのイラスト制作の依頼を受けてますが
御社のバレーボールをイラストで描くことはできますか?
A.)ホームページなどから画像を取って使用するのは不可ですが
自らイラストを描いて使うには問題ないです。
とのことでした。
親切に対応していただきありがとうございました〜。
そして今回描いたバレーボールイラスト!
現在進めている制作物は完成したらお披露目します〜
お楽しみに・・・
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どーも!makkiedropsです。
前回全部外れた方、オリンピック追加抽選応募されましたか?
追加抽選、応募しました。
しかし、エントリーできる種目?が少なくなっていて
第一希望の種目、場所でのエントリーできませんでした。
我が家は、全員興味がある種目といえば「サッカー」。
ただ、エントリーできる場所か遠い(><)ので断念しました。
ということで、バスケットボールへ変更。息子は興味ないかもしれませんが、
4人中3人は興味があるのでそちらへエントリー。
当たりますように〜
さてさて本題です。
三級知的財産管理技能士で、デザイナーでもある私。
現在、「なないろ」という女性起業家が集まる会に所属しております。
そして、私「肝入れ」 イベント
デザインは財産です!
デザイナー・作家さんの為の意匠権セミナー
↓(詳しくはこちらから)
https://www.facebook.com/events/696497227468942/
意匠権は
デザイナーさんや作家さんに大きく関わってくる権利です。
講師は
T’s特許事務所【辨理士】 土田 幸雄 先生
https://ts-patent.jimdofree.com
おもに特許出願に関する相談や出願を手助けしている先生。
今回、意匠権でのお話していただきますが、知的財産権の
基本となるのが特許権。特許に強い先生だからこそ、新規性が
必要な意匠権をわかりやすく講義していただけます。
セミナー終了後、希望者には後日、初回個別無料相談も受けていただける
そうです。
ご興味のある方はぜひ、お申し込みお待ちしております!
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makkiedropsです。
今年の後残すところわずかとなりましたね。
皆様も年末忙しくされているのではないでしょうか?
私も来年気持ちよくスタートが切れるように
年末大掃除やお仕事の書類等を整理しつつ…
なかなか進まない〜
ところで、今週初め頃、うれしいニュースが!
やっと特許庁より
makkiedropsdesign sobani の
「商標登録証」が届きました!
よってロゴマークにRマークをつけることができます!
↓
すんなりいくと半年くらいで登録されるようですが、私の場合、なんやかんや
1年くらいかかってしまいました(><)
今やっている事業で
「侵害してます!!」
と外部から言われることはありません。
来年からはネットショップも
気を引き締めて頑張ろうと思います!
私も明日29日で仕事納め。2019年は7日から営業スタートいたします。
本年度は、色々とお世話になりました。
来年度もどうぞよろしくお願いいたします。
それでは皆様よいお年をお迎えください〜
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JUGEMテーマ: 知的財産
こんばんは!makkiedropsです。
12月20日、知的財産権の講義に行ってきました。
今回の講師は、
レクシア特許法律事務所
弁理士 松井 広記先生です。
具体的事例でお話していただけるのでわかりやすかったです。
今回のテーマは
「意匠・商標管理のリスク・対策・ノウハウ」
意匠権はデザインの制作の権利ですが、
こちらは新規性、創造性は必要ですが、お菓子などの形状も
デザインに優れていれば、登録できます。
お菓子など、独自の形状を考えられた方、これはいいものができた!
とピンと来たものは意匠権をとっておくと、いいそうです。
ただし、SNS等で発表してはいけませんよ〜。
新規性ではなくなるので。
出願を検討する方は
あと展示会やカタログ配布前に出願してくださいね〜
商標登録でも色々できて
商標は文字や図形、立体は私は割とピンときますが、
サービス名称とかもできるそうです。(そういえば・・・そうでした。忘れてる〜)
例えば
●検定ビジネス●
「OOカウンセリング」
というサービスを考え、商標登録。
開発した先生が「OOカウンセリング」講座を開く。
その受講を受ける、テストをする等で合格者に
「OOカウンセリング認定」として
OOカウンセリングというライセンス使用を許可して
OOカウンセリングのサービスを提供できるようにする。
なるほど〜商標登録を使ってこんな使い方もできるんです。
いい、講座も考えた方も、まずは権利をとるのは重要ですね。
他人が権利を取ると、使えなくなってしまいます。
自分が考えたとしても・・・
デザイナーとしては、商標調査を心がけながら、いいデザインを作っていきたいと思いました。
今回もこちらで・・・
いつもお世話になっている↓
知財の相談を気軽にできますよ〜オススメです!
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こんばんは〜
makkiedropsです。最近勉強中なのが、知的財産権です。
今回は
『齊藤特許商標事務所 所長 弁理士 齊藤 整先生』
の講義を受けてきました。
海外知財における知財情報調査〜商標を中心に〜
知的財産管理技能士3級の試験でも
ほんの少し出た程度の
特許協力条約(PCT)やマドリッド協定議定書(マドプロ)を
噛み砕いて説明していただいたんですが、
噛み砕いてもらっても、難しかった〜
一番大事なのは
【商標】は日本ではNGだけど、海外ではOK。または日本はOKだけど、海外はNG。
ということがあるということ。
なので、日本とは別に海外でも調査が必要ということでしたーーー
日本の
「特許情報プラットホーム」はよく見たりするのですが、
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage
海外での検索サイトは知りませんでした。
WIPO Madrid Monitor や
中国商標網等
少しずつ勉強です・・・
海外で商標権をお考えの方は弁理士さんへご相談ください〜
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JUGEMテーマ: 知的財産
こんばんは!makkiedropsです。
30日の火曜日に
奈良県主催の
「デザイナーが知っておくべき 知的財産権」
レクしア特許法律事務所 代表パートナー
弁理士 松井 宏記先生
によるセミナーを受けてきました。
おもに意匠、商標、著作権のお話を聞くことができました。
デザイナーは非常にかかわります。
私の仕事でいうと意匠は主にパッケージデザイン。
気をつけないといけないですね。必ず新規性でないといけません。
かぶってはいけません。よって下調べも大事ですね。
商標はロゴや図形など音とかもあります。
立体も商標でとることができるとのことでこちらは私勉強不足。
例えばコカ・コーラの瓶の形状は立体商標登録とってるんですね〜
商標は10年ごとに更新できますので、大事なものは商標登録を更新すると
ずっと権利を持つことができるんです。
有名なデザインの形状は意匠で権利(存続期間:登録日から20年)で
そのあと立体商標登録するという流れだそうです。
為になりました。
色彩商標もあるんですね。
FCバルセロナの縦縞のユニフォームカラー(青とエンジ色)や
Tombowの消しゴムの青白黒も色彩登録してるんですね。
なのでそれを連想させるようなデザインにしてはいけないっということになります。
難しい〜
また、私も商用利用フリーの写真やイラストもネットでダウンロードして使ったりするのですが
そのダウンロードした写真をへんにいじって著作者人格権に触れるのもダメだそうです。
(大まかにいうとダウンロードした写っている人の写真にひげをつけるとか。)
ダウンロードサイトの規約をしっかりと読まないといけません。
これから仕事にも役立てそうです。
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JUGEMテーマ: 知的財産
こんばんは!makkiedropsです。
先週金曜日は、知的財産の講習にいってきました。
デザイナーは知的財産を多く取り扱う職業ですので日々勉強です。
の商品(特にキーホルダー・ストラップ)はオーターメイドでおつくりしているのですが
例えばプロ野球チームやJリーグ等のユニフォームは
ライセンスの関係上おつくりできません。ご了承くださいね〜
最近お世話になっている
奈良県発明協会にお邪魔し
事例から学ぶ!企業秘密の守り方
〜情報・技術・ノウハウの流出を防ぐ〜
深町 裕一先生
今回は企業向けのようでしたが、今後私もこのような知的財産を取り扱うことも
増えてくるかもしれませんので受講をしました。
設計図等は特許等でピンとくるのですが、販売促進マニュアルや人材育成マニュアル等のノウハウとか
も知的財産なんですね〜
うっかり外部に漏らすと大損ということも!!(恐ろしいですね〜)
社内の秘密情報はしっかりと管理し皆様共通のルール(たとえばこの部屋から資料は絶対出さないとか、コピー禁止とか)
をつくるのが大事だそうです。
いろいろな圧力で「それ見せて!」なんて言われても
「会社で決まってるんで、出せないんです!」といいやすくなるとか〜
社長さんは特に、【社員さんを大切に】
だそうです。特に声を大にして先生がいってました!
扱いをお粗末にしているとノウハウや技術をもって、違う会社にいってしまったりするそうですよ〜
色々ためになる講義でした〜
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対象となる発明は、何らかの形で被災地の復興に貢献する可能性がある出願前の発明です。したがって、被災により指定被災地から転居された個人等も対象者に含まれますが、将来的に被災地において発明を実施する予定が必要になります。
制度の利用を申請するためには、日本弁理士会が指定する機関から推薦又は紹介を受ける必要があります。申請書を提出して書類審査を受けることにより援助が決定されます。申請書には発明の内容を具体的に添付書類を用いるなどして記載する必要がありますので、特許出願を代理する弁理士が既に決まっている場合には申請書の作成に協力を求めたほうがよいと思います。平成24年11月末現在では、申請30件に対して援助が決定されたのは半分の15件であるとのことです。
申請の期限は、平成29年3月31日までですが募集が途中で打ち切られる可能性があるようです。特許申請のみならず、実用新案登録出願、意匠登録出願の復興支援も行っておりますが、商標登録出願は対象から外れています。
「震災復興支援」(弁理士会)
震災復興支援早期審査の対象となるのは、出願人の全部又は一部が、災害救助法の適用される地域(特定被災地域)に住所等を有する者であって、地震に起因した被害を受けた者による特許出願、または、出願人が法人であり、この法人の特定被災地域にある事業所、工場、事務所、店舗、研究所等が地震に起因した被害を受けた場合であって、当該事業所等の事業としてなされた発明又は実施される発明についての特許出願です。
東京都は23区等も大量の帰宅困難者が発生したために災害救助法が適用されましたが、上記の特定被災地域からは除かれます。
通常の特許申請の実体審査では審査請求をしてから最初の審査の結果がわかるまでに2年近くかかりますが、早期審査により2ヶ月弱程度で審査結果が出ることになり、特許要件を満たす場合には特許権を早く取得することが可能になります。
ただし、早期審査制度は、中小企業、個人の特許申請であれば被災されていない場合であっても利用することができます。震災復興支援関連出願であるという条件で早期審査を申請したからといって、中小企業、個人が出願人であるという条件で申請した場合と比べて、審査が早まるということではないようです。
中小企業、個人で被災された場合には、震災復興支援早期審査はあまり有効ではないようにも思えます。
震災復興支援早期審査制度を利用するメリットがあるのは、例えば、被災された大企業の特許出願人や、大企業の研究所が被害を受けて、被害を受けた研究所の所員が研究の末、発明を完成した場合の大企業の特許出願人などになるのでしょうか。これらの大企業の特許出願人の場合には、通常よりも緩和された条件で早期審査が認められることになります。
平成24年9月10日までに申請された特許出願の震災復興支援早期審査の件数は120件程度ということで今後も申請件数が激増するようなことはないように思えますので、震災復興支援関連出願の場合には通常の早期審査よりも審査を早めてスーパー早期審査の申請を認めるようにしても審査に過度の負担がかかるようなことにはならないのではないかと思います。
そうすれば、震災復興支援早期審査制度は、中小企業、個人で被災された出願人にとっても、復興のために特許権を有効活用することができる、もう少し利用価値が上がる制度になるのではないでしょうか。
被災され印鑑をなくし、例えば住所変更届などの特許庁への提出書類に新しい印鑑で押印する必要がある場合(もし識別ラベルがあれば押印の代用が可能です。)には、印鑑変更届もいっしょに提出することを忘れないようにしたほうがよいと思います。商標登録出願の例ですが、早期審査を申請したにもかかわらず、印鑑の問題で審査が遅れてしまったという例が特許庁の広報誌「とっきょ」に載っていました。
震災により特に被害が大きいことが明らかである指定地域に住所,営業所などがある方々や、実際に大きな被害を受けられた方々(指定地域以外の場合には各市町村が発行するり災証明書又はその写しの添付が申出には必要となります。)であって、震災が発生してから手続期間が満了してしまうにもかかわらず、特許庁への手続を行えなかった方々が延長措置を受けられる対象となります。
手続を行う前に上申書を提出して申出を行う必要がありますが、
特別措置法第3条第4項に基づく政令に掲げられた手続である、例えば、出願審査の請求,国内優先権の主張,拒絶査定不服審判の請求などは「特別措置法による措置」の対象となるのに対して、
指定期間に行う手続である、例えば、特許申請の願書に添付した明細書,特許請求の範囲等の補正や意見書の提出などは「運用による措置」の対象となり、
手続の種類によって上申書の作成方法が異なることに注意する必要がありそうです。
なお、パリ条約による優先権主張の手続は延長措置の対象にはなりません。
手続期間の延長が認められた場合には、例えば、拒絶理由通知に対する応答手続であれば、新たに拒絶理由通知が発送され、新たに定められた60日間の指定期間内に応答手続を行うことが可能となります。
詳しくは、「東日本大震災により影響を受けた手続期間の延長について(第4報)」(特許庁)をご参照ください。
延長措置は平成24年3月31日で終了しました。「東日本大震災により影響を受けた手続期間延長措置の終了について」(特許庁)