旅行業法第12条9に、旅行業者等は、営業所において、旅行業と旅行業者代理業との別及び同第11条の2第5項各号に規定する営業所の別に応じ国土交通省令で定める様式の標識を、公衆に見やすいように掲示しなければならない。また、旅行業者等以外の者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲示してはならない。と定められています。
「約款」とは、一般に、定型的で大量かつ反復的に行われる取引について、事業者が、あらかじめ定めておく契約条項をいいます。「旅行業約款」は、旅行業者等と旅行者との間で締結される「旅行業務の取扱いに関する契約」に関する約款で、旅行者の保護と旅行会社の責任を明確にし、相互のトラブルを未然に防ぐために定型・条文化したものです。現在ほとんどの旅行会社は国土交通大臣が定めた「標準旅行業約款」を自社の約款として採用しています。 【手配旅行契約の部】、【受注型企画旅行契約の部】、【旅行相談契約の部】、【渡航手続代行契約の部】、【募集型企画旅行契約の部】、【募集型企画旅行契約の部(別紙)特別補償規程】などがあります。旅行業約款を知らないと、万一トラブルが起きた時など、大きな損失をこうむる場合がありますので、事前に必ずご一読ください。
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