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JUGEMテーマ:離婚 財産分与の対象となる財産は、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産です。 結婚前にそれぞれが所有していた固有の財産は財産分与の対象とはなりません。 財産分与の具体的な財産とは、 ・不動産(土地や建物、マンションなど) ・預貯金 ・株券 ・ゴルフ会員権 その他としては、年金(厚生年金)や支給が決まっている退職金なども財産分与の対象となります。
新生活応援 行政書士事務所 | 2015.03.04 Wed 09:25
JUGEMテーマ:離婚 結婚(婚姻届を提出すると)すると夫婦の新しい戸籍が作られます。 離婚をすると、結婚時に入籍した方が除籍されます。 たとえば、結婚により夫の戸籍に入籍した妻は離婚によって夫の戸籍から抜けます。 離婚して除籍した人は結婚前の戸籍に戻るか、新しく戸籍を作ることになります。 離婚した夫婦に子供がいる場合はどうなるのでしょうか? 子供の戸籍はそのままです。氏(姓)も変わりません。 たとえば、離婚して妻が旧姓に戻り、子供を引き取った場合でも、子供は婚姻中の氏(姓)のままとなり...
新生活応援 行政書士事務所 | 2015.03.02 Mon 15:23
JUGEMテーマ:離婚 離婚協議では、財産分与についても話し合います。 財産分与の対象は、夫婦が協力して築いた財産です。 夫婦が協力して築いた財産は名義がどちらにあるかにかかわらず財産分与の対象となります。 結婚する前にそれぞれが所有していた財産は対象とはなりません。 たとえば、結婚前にしていた貯金や、結婚前から所有している車はそれぞれの特有財産となり財産分与の対象財産とはなりません。 もし、夫婦が協力して築いた財産が無いという状況なら財産分与は無しです。 このあたりも、しっかりと調査した...
新生活応援 行政書士事務所 | 2015.03.01 Sun 16:18
JUGEMテーマ:離婚 時はすでに11月後半… 今年も、もうすぐ終わる… 通勤するのも寒くなってきた!!! って時に、足がない… 原チャリは、冬の準備で車庫に眠ってしまった… ...
解毒人生爆心中!! | 2015.02.28 Sat 21:10
JUGEMテーマ:離婚 5回目の調停が終わり、すぐにクルマの返却日 11月10日!!! ついに… ついに来ました… 我が愛車!!!(笑) ...
解毒人生爆心中!! | 2015.02.28 Sat 21:03
JUGEMテーマ:離婚 協議離婚の場合は、夫婦双方の合意があればすぐに離婚することができます。 離婚届を提出すれば(受理されれば)離婚成立です。 一刻も早く別れたい! 離婚を決意するとそう考えるのも当然ではありますが、離婚前(離婚協議前)にいろいろ調査をすることをおすすめします。 養育費はお互いの収入などが基準になりますし、相手が不倫(浮気)していたり悪意の遺棄の場合には慰謝料請求が可能になるからです。 子供の生活のことも考えてあげることも大切です。 離婚して住むところを変える場合は転校...
新生活応援 行政書士事務所 | 2015.02.28 Sat 19:22
JUGEMテーマ:離婚 残りは… 家(残り 約860万) 学資保険(解約するとプラス150万) さあ、学資保険解決しましょ!!! でも… 考えてみたら… 家のローン(固定資産税含む) 6万 車のローン 1万5千円 仮の婚姻費用!!! 7万 (現...
解毒人生爆心中!! | 2015.02.27 Fri 19:01
JUGEMテーマ:離婚 残りは… 家(残り 約860万) 学資保険(解約するとプラス150万) さあ、学資保険解決しましょ!!! でも… 考えてみたら… 家のローン(固定資産税含む) 6万 車のローン 1万5千円 仮の婚姻費用!!! 7万 (現...
解毒人生爆心中!! | 2015.02.27 Fri 19:00
JUGEMテーマ:離婚 夫婦が話し合い、合意することによって離婚することを協議離婚といいます。 お互いが離婚する意思をもって話し合いがまとまれば、どんな理由でも離婚することが出来ます。 離婚の意思がある夫婦にとっての話し合いは、条件を決める話し合いになります。 この離婚条件を決める内容は大きく分けて8つほどあります。(子供がいる場合) 離婚をするために決めなければならないことは ?協議離婚をすること 当たり前ですが、お互い話し合って離婚をする意思がないと協議離婚はできません。 ?子供の...
新生活応援 行政書士事務所 | 2015.02.27 Fri 10:05
児童扶養手当とは、離婚による母子家庭や父子家庭など一人親家庭の児童のために支給される手当てです。 児童扶養手当は市区町村役場で申請手続きをすることになります。 離婚前にお住まいの役場窓口に問い合わせてみましょう。 尚、「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日(年度末)までの者(20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある者)をいいます。 ※児童扶養手当法 第3条1項
新生活応援 行政書士事務所 | 2015.02.26 Thu 12:10
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