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JUGEMテーマ:ゲッティ詐欺 これまでの記事内容を踏まえつつ、私のとった対応は以下の通りです。
セレブビジネス案内人、新井の贈り物 | 2014.08.14 Thu 10:30
JUGEMテーマ:ゲッティ詐欺 大抵の場合、ウェブの製作会社ではなく運営会社、今回のケースでもエンドユーザーへこの通知書は送られていますが、ウェブ製作会社に依頼してサイトの納品を受けている場合がほとんどでしょう。
セレブビジネス案内人、新井の贈り物 | 2014.08.14 Thu 10:17
JUGEMテーマ:ゲッティ詐欺 そもそも、「電話」でコンタクトをとれ、と申し出るのはおかしなことで、仮に犯罪者であっても電話で会話しなければならない法的な義務はない。
セレブビジネス案内人、新井の贈り物 | 2014.08.14 Thu 10:04
JUGEMテーマ:ゲッティ詐欺 そもそも著作権とは民法に定められた法律で、警察では相談できない(民事不介入)。 そのためこのケースで相談するときは「恐喝」、「業務妨害」となるでしょう。 また、消費者センターで扱うケースでもないようです。 著作権とは度々デザイン、楽曲でも取り沙汰されるようにとても複雑でファジーな性格があり、この何かよくわからないファジーな部分を突かれると驚く。ましてそれが法律の専門家、「弁護士」からの通知書が届けば尚更です。
セレブビジネス案内人、新井の贈り物 | 2014.08.14 Thu 09:54
JUGEMテーマ:ゲッティ詐欺 「完全無視」も選択肢の1つに考えられたのですが、配達証明で送られていることや、クライアントへ何度も通知書や請求書が届くのも迷惑がかかると考え、先方の言う通り「電話」にてコンタクトをとりました。 今思えば、この「クライアントへ迷惑がかかる」という心理も利用されているのでしょう。 電話をかけると、問合せ番号を言う前に内容は分かっていました。 私はウェブ製作社ではなく、クライアントの会社の担当者、という立ち位置で会話をしました。 もっともらしい説明をする弁護士です...
セレブビジネス案内人、新井の贈り物 | 2014.08.14 Thu 09:37
JUGEMテーマ:ゲッティ詐欺 JUGEMテーマ:ゲッティ詐欺 ある日、クライアントの元に配達証明で「通知書」が届きます。 内容はゲッティ・イメージ・セールス・ジャパン合同会社(以下「ゲッティ社」と申します)の代理人、九帆堂法律事務所 (実在)からで、 ●直近の検索で貴社のサイトにゲッティ社が著作権を取得している、画像を発見した。 ●画像の削除、並びに経緯と期間に応じた使用料および法務管理費用を請求するので、10日以内に「電話」にて連絡をしなさい(10日以内に連絡したら、請求額を一部減額する) とい...
セレブビジネス案内人、新井の贈り物 | 2014.08.14 Thu 08:48
JUGEMテーマ:ゲッティ詐欺 この記事は、ウェブ製作業を営む私がクライアントが、法務事務所から ・サイト上に著作権違反、ライセンス未取得の画像が使われている。 ・和解金の請求 といういわゆる「ゲッティ詐欺」と呼ばれる通知書を受け取ったことから始まった一連の対応を掲載します。
セレブビジネス案内人、新井の贈り物 | 2014.08.14 Thu 08:29
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