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JUGEMテーマ:相続 特別受益がある場合の相続分の算定方法(a)共同相続人中に特別受益者が存在する場合には、次の方法で相続分を算定することになります。1 相続開始の際にあった相続財産の価額に、特別受益者が生前贈与された額をプラスして相続財産の総額とします(みなし相続財産)。相続開始時の相続財産価額 + 贈与価額(特別受益分) =みなし相続財産額 ※ 遺贈の価額は相続開始の時の財産価格に含まれていますので、みなし相続財産を計算するときに加算する必要はありません。2 みなし相続財産に相続分の率を乗じて、各相...
司法書士法人JLOの 相続・遺言 安心サポートブログ | 2010.11.21 Sun 08:39
JUGEMテーマ:相続 特別受益の評価1.評価の基準時特別受益は、相続開始時の価額(時価)で評価します。特別受益を受けた当時の価額ではありません。例えば、20年前に贈与された土地が当時1,500万円の価値であったとしても、相続開始時点での不動産評価が、3,000万円であれば、3,000万円の特別受益を受けたことになります。 2.評価の方法1)贈与の目的物が受贈者の故意過失によって滅失したり、その価額の増減があった場合受贈者の行為によって目的物が滅失したり、目的物の価額が増減した場合には、その目的物が相続開始当時、原...
司法書士法人JLOの 相続・遺言 安心サポートブログ | 2010.11.16 Tue 09:14
JUGEMテーマ:相続 特別受益財産の範囲 民法903条によると、「遺贈」「婚姻のための生前贈与」「養子縁組のための生前贈与」「生計の資本としての生前贈与」が特別受益にあたります。遺贈についてはその全てが持戻しの対象になります。一方、生前贈与に関しては全てが持戻しの対象となる特別受益財産になるわけではありませんので、それぞれの範囲を確認してみましょう。 ◎参照条文:民法第903条---------------------------------------------------------- 民法第903条(特別受益者の相続分)1.共同相続人中に、被相続人から、遺...
司法書士法人JLOの 相続・遺言 安心サポートブログ | 2010.11.16 Tue 06:51
JUGEMテーマ:相続 特別受益者の範囲特別受益者として持戻しをする必要がある者は、被相続人から遺贈、または婚姻、養子縁組のためもしくは生計の資本としての贈与を受けた共同相続人に限られます。したがって、相続人以外の第三者は含まれません。第三者に対しては、贈与・遺贈により他の相続人の遺留分が侵害されていれば遺留分減殺請求をすることになります。なお、特別受益者に該当するか否かは、生前贈与等がなされた時点において、贈与等を受けた者が推定相続人であったか否かによって判断します。
司法書士法人JLOの 相続・遺言 安心サポートブログ | 2010.11.02 Tue 08:12
JUGEMテーマ:相続 特別受益とは遺産分割に際して、相続人それぞれの具体的相続分を算定するには、相続が開始したときに存在する相続財産の価額にその相続人の法定相続分を乗じて計算するのが普通です。 しかし、共同相続人の中に、被相続人から生前に贈与を受け、または遺言によって遺贈を受けた人(特別受益者)がいる場合、その利益分を遺産の分配の際に考慮しなければ不公平になります。(※この特定の相続人が受けた、被相続人から婚姻、養子縁組のため、もしくは生計の資本として生前贈与や遺贈を「特別受益」といいます。 ) ...
司法書士法人JLOの 相続・遺言 安心サポートブログ | 2010.10.30 Sat 12:23
JUGEMテーマ:相続 寄与者の相続分の算定方法 まず、被相続人が相続開始時において有していた財産(遺贈を含む)の価額から協議または裁判で決まった寄与分を控除します。これを【みなし相続財産】といいます。みなし相続財産の額に、法定相続分または指定相続分をかけて各共同相続人の相続分を算定した後、この相続分に寄与分を加算した額が、寄与者の相続分となります。寄与分を定めるについては、いくら以上は認められないという上限はありません。寄与貢献 が大きければいくらでも構いません。とは言っても、被相続人の意思は尊...
司法書士法人JLOの 相続・遺言 安心サポートブログ | 2010.10.23 Sat 11:22
JUGEMテーマ:相続 寄与分を定める手続寄与分の額を定める場合、どのような手続をとればよいのでしょうか?寄与分の額については、相続財産の維持・増加との関係で相対的に評価されるものであり、一定の金額が決まっているわけではありません。そこで、ある相続人に寄与分を認めるかどうか、認めるならばどの程度の額を認めるのかは原則として、相続人のの間の話し合い(遺産分割協議)によって定めるものとされています。(民法904条の2第1項)ただ、被相続人の財産の維持・増加に寄与していたとはいっても、それを金銭額に評価する...
司法書士法人JLOの 相続・遺言 安心サポートブログ | 2010.10.22 Fri 08:45
JUGEMテーマ:相続寄与分が認められる場合寄与分は(1)被相続人の事業に関する労務の提供または財産の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持または増加につき特別に寄与をした(2)共同相続人に認められます。
司法書士法人JLOの 相続・遺言 安心サポートブログ | 2010.10.19 Tue 07:52
JUGEMテーマ:相続寄与分とは...共同相続人の中には、被相続人の生前にその財産の維持や増加、あるいは亡くなった人の療養監護など特別の寄与・貢献をした者がいる場合があります。例えば、無給で被相続人の事業に従事した場合やその事業に必要な資金を提供した場合、親(被相続人)の医療監護費を負担した場合や、仕事を辞めて病気の親に献身的な看病を続けた等の場合が寄与に当たります。このような場合に相続人間の実質的公平を図ることを目的として定められたのが、寄与分制度です(民法第904条の2)。寄与分制度は、特別の...
司法書士法人JLOの 相続・遺言 安心サポートブログ | 2010.10.17 Sun 09:25
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