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JUGEMテーマ:裁判 この下の「広島ブログ」と「弁護士」をポチッと応援よろしくお願いいたします。<(_ _)> にほんブログ村 日本の裁判は長期間かかる上,なかなか保釈が認められず,「人質司法」と呼ばれている。 しかも,審理を行っている地裁が保釈の許可を決定しても,検察官が高裁に抗告申立てをすると,高裁が地裁の許可決定を取り消して保釈を認めないこともままあった。 しかし,これに...
行列のできない法律相談所北村弁護士の分かりやすいブログ | 2021.09.14 Tue 20:59
日弁連の少年法改正に関する研修。来年4月1日から成人年齢が18歳に引き下げられるところ、少年法もそれに応じた改正がなされます。ただ、少年事件自体は増加しているとか凶悪化しているとかはありません。あくまでも成人年齢の引下げに伴う改正です。なお本人推知報道の一部解除は起訴後。18歳19歳は成人になるが未だ可塑性があるとか。20歳で突如として可塑性が無くなるわけではないでしょう。どこかで線引きする必要があるわけで、日本人好みの緻密な中間的分類がなされることになりましたが、海外の18歳は普通の成人、日本の18歳は...
貧乏庶民の法的思考3 | 2021.09.14 Tue 14:00
JUGEMテーマ:裁判 この下の「広島ブログ」と「弁護士」をポチッと応援よろしくお願いいたします。<(_ _)> にほんブログ村 刑事手続の実務について一番よく知っているのは一体誰なのだろう? 裁判官か,検事か,弁護士か。 私は検事の経験が22年,弁護士の経験が12年以上あり,刑事手続についてはかなり知っているつもりだが,この人には絶対かなわないという人がいる。 それは...
行列のできない法律相談所北村弁護士の分かりやすいブログ | 2021.09.10 Fri 19:06
昨年4月1日施行で「覚せい剤取締法」が「覚醒剤取締法」になっていた…1年5ヶ月も知らなかったとは不覚。熟語の一部を平仮名にするという「醜日本語」は正していかなければならない。
貧乏庶民の法的思考3 | 2021.09.08 Wed 17:50
JUGEMテーマ:裁判 この下の「広島ブログ」と「弁護士」をポチッと応援よろしくお願いいたします。<(_ _)> にほんブログ村 車に乗っていたビートたけしさんが,弟子入り志願の男に一方的に恨みをもたれ,つるはしで襲撃されるという事件が起きた。 けがをされた方がおられなかったようで,不幸中の幸いである。 ビートたけしさんと言えば,昔フライデー襲撃事件というのがあった(→https:...
行列のできない法律相談所北村弁護士の分かりやすいブログ | 2021.09.06 Mon 15:25
JUGEMテーマ:裁判 この下の「広島ブログ」と「弁護士」をポチッと応援よろしくお願いいたします。<(_ _)> にほんブログ村 広島県警広島中央警察署で,証拠として保管していた約8500万円が盗まれたのは記憶に新しいところである。 警察署というと一番治安のよいところに思えるが,犯人は警察官だったようである。 裁判所も相当治安はよい気がするが,私が裁判所で傘を盗まれたことがある...
広島弁護士会所属北村法律事務所北村明彦弁護士ブログ | 2021.08.31 Tue 15:40
JUGEMテーマ:裁判 この下の「広島ブログ」と「弁護士」をポチッと応援よろしくお願いいたします。<(_ _)> にほんブログ村 広島県警広島中央警察署で,証拠として保管していた約8500万円が盗まれたのは記憶に新しいところである。 警察署というと一番治安のよいところに思えるが,犯人は警察官だったようである。 裁判所も相当治安はよい気がするが,私が裁判所で傘を盗まれたことがある。 ...
行列のできない法律相談所北村弁護士の分かりやすいブログ | 2021.08.31 Tue 15:30
どんな業界でもそうですが、弁護士業界も業務に問題がある者はいます。大物もいれば小物もいますが、小物の問題性の本質は「非弁業者と結託している」というものです。そこから、一般の方が判別するのが実は容易ということがあります。非弁業者はその弁護士を使って稼ぐのが目的。典型的には広告料名目で。実際に広告はしています。小物の広告は主にインターネットです。つまり、インターネットで頻繁に広告を見かける。そういう弁護士は危険性が高いのです。非弁業者と結託している弁護士に依頼すると「高かろう悪かろう」の処理をさ...
貧乏庶民の法的思考3 | 2021.08.26 Thu 18:37
JUGEMテーマ:裁判 この下の「広島ブログ」と「弁護士」をポチッと応援よろしくお願いいたします。<(_ _)> にほんブログ村 人の名誉を傷つけるものであったとしても,それが公共の利害に関する事実に係り,その目的がもっぱら公益を図ることにあったと認められる場合には,真実であるか,真実だと誤信したことに相当の理由があるときは,名誉毀損は成立しない。 これは表現の自由や報道の自由に配慮したもので...
行列のできない法律相談所北村弁護士の分かりやすいブログ | 2021.08.15 Sun 20:57
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