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何事も余裕を持って行わないと、ギリギリ間に合う計画だと、予想外の何か(だいたい何事においても小さな予想外や小さな失敗はあるもので、それが問題にならないのは計画に余裕があって対処できているからなのです)が起きたら間に合わないことになります。まあ、何も起きなければギリギリ間に合うんですけど、だからといってギリギリの計画が良かったとは言えません。
貧乏庶民の法的思考3 | 2019.07.05 Fri 19:20
簡裁の在宅事件で、被告人が期日に出頭せず、次回期日に裁判所によって勾引され(被告人宅に行って勾引行為をしたのは警察官ですが)、判決期日まで東京拘置所にて勾留されるということが起きました。なにやら近時のニュースを彷彿させる展開ですが、裁判官も言うように在宅事件というのは期日に出頭するという「性善説」を前提に運用されているわけで、すっぽかしたら身柄拘束されてしまいます。裁判官(裁判所)は、極論、生命を奪う決定もできる国家権力なのですから。この事件は執行猶予も有り得る内容(在宅起訴事件はそんなもの...
貧乏庶民の法的思考3 | 2019.06.26 Wed 11:33
民事裁判における電話会議システム。これは(管理人の認識では)一方当事者(通常は原告)は出頭を要するのです。e裁判が実現したら、少なくとも「最寄りの」裁判所に出頭すれば足りるようになるのかなあ。誰が考えてもそれが便宜ですが、そういうところは弁護士が面倒なだけで裁判官は関係ないからね。進めないよね。
貧乏庶民の法的思考3 | 2019.06.17 Mon 17:34
裁判官も人の子であるから、その機嫌を損ねるのは上手くない。何をすれば最良の結果が得られるか、そこは微妙な駆け引きなのである。AI裁判になればそれは変わるのであろうが…
貧乏庶民の法的思考3 | 2019.06.06 Thu 19:04
逮捕され警察署(代用監獄)に勾留されている被疑者を起訴したら、速やかにその身柄を拘置所に移すのが実務です。しかしこれを警察署に留め置き(検察官が移送の指示を出さない)、任意捜査ということで余罪の取調べを行う。これは実質的に逮捕勾留の時間制限を潜脱する不適切(違法)な取調べでしょう。警察署と拘置所では生活環境が大違い、というのはよく聞きます。
貧乏庶民の法的思考3 | 2019.05.31 Fri 18:33
JUGEMテーマ:裁判 この下の「広島ブログ」と「弁護士」をポチッと応援よろしくお願いいたします。<(_ _)> にほんブログ村 裏面まで切手が貼られたお手紙が来たこともあります。 にほんブログ村 企業サイトや人気サイトの運用実績多数!月額1,000円(税抜)〜の高スペックレンタルサーバーヘテムル ...
広島弁護士会所属北村法律事務所北村明彦弁護士ブログ | 2019.05.26 Sun 11:25
JUGEMテーマ:裁判 この下の「広島ブログ」と「弁護士」をポチッと応援よろしくお願いいたします。<(_ _)> にほんブログ村 報道によると,いわゆる司法修習生給費制廃止違憲訴訟判決で,札幌地裁平成31年4月11日判決は,「司法修習生は憲法上の勤労者には当たらず,給費を受ける権利も憲法で保障されていない。」として,元司法修習生である原告の請求を退けたという。 理論的にはそのとおりなのだろうが,司法修...
広島弁護士会所属北村法律事務所北村明彦弁護士ブログ | 2019.05.24 Fri 10:48
JUGEMテーマ:裁判 この下の「広島ブログ」と「弁護士」をポチッと応援よろしくお願いいたします。<(_ _)> にほんブログ村 広島高裁民事訟廷事務室から,4月23日付けで,「夏季期間中の法廷内における服装について」という通知が来た。 内容は,「5月1日から9月30日までの間は,検察官及び弁護士において,不体裁にわたらず,法廷の威厳を損じない...
広島弁護士会所属北村法律事務所北村明彦弁護士ブログ | 2019.05.23 Thu 10:07
裁判所や警察署の「近さ」「遠さ」は、直線距離よりも、駅に近いかどうかが重要です。バスは時間がかかります。バスすら無い場合はタクシーが一策ですが、タクシーは「行き」は(駅からなので)あっても、 「帰り」はない(呼ぶのも大変な)のです。徒歩なら尚更です。直線距離が遠くても駅近なら、実質的には近いと言えます。
貧乏庶民の法的思考3 | 2019.05.15 Wed 19:28
JUGEMテーマ:裁判 この下の「広島ブログ」と「弁護士」をポチッと応援よろしくお願いいたします。<(_ _)> にほんブログ村 広島高裁民事訟廷事務室から,4月23日付けで,「夏季期間中の法廷内における服装について」という通知が来た。 内容は,「5月1日から9月30日までの間は,検察官及び弁護士において,不体裁にわたらず,法廷の威厳を損じない限度で...
行列のできない法律相談所北村弁護士のブログ | 2019.04.26 Fri 19:26
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