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JUGEMテーマ:環境問題 (昭和四十六年六月十七日政令第百八十八号) 最終改正:平成一九年一一月二一日政令第三三九号 内閣は、水質汚濁防止法 (昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第二項、第三条第三項、第十二条第二項(第十三条第二項において準用する場合を含む。)、第十八条、第二十一条第四項、第二十二条第一項、第二十四条第三項、第二十八条及び附則第六項の規定に基づき、この政令を制定する。 (特定施設) 第一条 水質汚濁防止法 (以下「法」という。)第二条第二項 の政令で定める施設...
【環境法データベース】 | 2009.04.25 Sat 08:22
JUGEMテーマ:環境問題 (昭和四十三年十一月二十七日政令第三百二十四号) 最終改正:平成一九年一一月二一日政令第三三九号 内閣は、騒音規制法 (昭和四十三年法律第九十八号)第二条第一項 及び第三項 、第十六条 並びに第二十五条 の規定に基づき、並びに同法 を実施するため、この政令を制定する。 (特定施設) 第一条 騒音規制法 (以下「法」という。)第二条第一項 の政令で定める施設は、別表第一に掲げる施設とする。 (特定建設作業) 第二条 法第二条第三項 の政令で定める作業は、別...
【環境法データベース】 | 2009.04.25 Sat 08:15
JUGEMテーマ:環境問題 (昭和四十七年六月二十六日政令第二百三十六号) 最終改正:平成二一年三月六日政令第三〇号 (最終改正までの未施行法令) 平成二十一年三月六日政令第三十号 (未施行) 内閣は、国家行政組織法 (昭和二十三年法律第百二十号)第七条第七項 において準用する同条第六項 及び第二十条第三項 の規定に基づき、この政令を制定する。 (次長) 第一条 事務局に、次長一人を置く。 2 次長は、事務局長を助け、事務局の事務を整理する。 (事務局に置く課等...
【環境法データベース】 | 2009.04.24 Fri 17:07
JUGEMテーマ:環境問題 (平成五年十一月十九日政令第三百七十三号) 最終改正:平成一二年六月七日政令第三一三号 内閣は、環境基本法 (平成五年法律第九十一号)第四十六条第八項 の規定に基づき、この政令を制定する。 (会長) 第一条 会長は、会務を総理する。 2 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。 (庶務) 第二条 公害対策会議の庶務は、環境省大臣官房総務課において処理する。 (雑則) 第三条 前二条に定めるもののほか、議事...
【環境法データベース】 | 2009.04.24 Fri 10:09
JUGEMテーマ:環境問題 経済協力開発機構の回収作業が行われる廃棄物の国境を越える移動の規制に関する理事会決定に基づき我が国が規制を行うことが必要な物を定める省令 (平成五年十月七日総理府・厚生省・通商産業省令第二号) 最終改正年月日:平成一二年八月一四日総理府・厚生省・通商産業省令第二号 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行令(平成五年政令第二百八十二号)第二条の規定に基づき、経済協力開発機構の回収作業が行われる廃棄物の国境を越える移動の規制に関する理事会決定に基づき我が国が規制...
【環境法データベース】 | 2009.04.24 Fri 10:03
JUGEMテーマ:環境問題 (平成十二年六月七日政令第三百二十五号) 最終改正:平成一五年一二月五日政令第四八九号 内閣は、独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第十二条第三項 の規定に基づき、この政令を制定する。 (組織) 第一条 環境省の独立行政法人評価委員会(以下「委員会」という。)は、委員七人以内で組織する。 2 委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。 3 委員会に、専門の事項を調査させるため必要があると認めると...
【環境法データベース】 | 2009.04.24 Fri 09:56
JUGEMテーマ:環境問題 (平成十二年六月七日政令第二百五十六号) 最終改正:平成二一年三月六日政令第三〇号 (最終改正までの未施行法令) 平成二十一年三月六日政令第三十号 (未施行) 内閣は、国家行政組織法 (昭和二十三年法律第百二十号)及び環境省設置法 (平成十一年法律第百一号)の規定に基づき、この政令を制定する。 第一章 秘書官(第一条) 第二章 内部部局 第一節 大臣官房及び局の設置等(第二条―第七条) 第二節 特別な職の設置等(第八条―第十条...
【環境法データベース】 | 2009.04.24 Fri 09:51
JUGEMテーマ:環境問題 (平成五年十一月十九日政令第三百七十一号) 最終改正:平成二一年一月一六日政令第四号 内閣は、環境基本法 (平成五年法律第九十一号)第十六条第二項 の規定に基づき、この政令を制定する。 (環境基本法第十六条第二項 の政令で定める水域) 第一条 環境基本法第十六条第二項 の政令で定める水域は、別表に掲げる水域とする。 (法定受託事務から除かれる事務) 第二条 環境基本法第四十条の二 の政令で定める事務は、同法第十六条第二項 の規定により都道府県が処理す...
【環境法データベース】 | 2009.04.24 Fri 09:47
JUGEMテーマ:環境問題 (昭和四十七年五月三十日政令第二百七号) 最終改正:平成一四年一二月二六日政令第三九七号 内閣は、悪臭防止法 (昭和四十六年法律第九十一号)第二条 、第十八条 及び附則第二項 の規定に基づき、この政令を制定する。 (特定悪臭物質) 第一条 悪臭防止法 (以下「法」という。)第二条第一項 の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。 一 アンモニア 二 メチルメルカプタン 三 硫化水素 四 硫化メチル 五 二硫化メチル 六 トリメチルアミン 七 ...
【環境法データベース】 | 2009.04.24 Fri 09:42
JUGEMテーマ:環境問題 (昭和四十七年六月八日法律第五十七号) 最終改正:平成二〇年一二月二六日法律第九五号 第一章 総則(第一条―第五条) 第二章 労働災害防止計画(第六条―第九条) 第三章 安全衛生管理体制(第十条―第十九条の三) 第四章 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置(第二十条―第三十六条) 第五章 機械等並びに危険物及び有害物に関する規制 第一節 機械等に関する規制(第三十七条―第五十四条の六) 第二節 危険物及び有害物に関する規制(第五十五...
【環境法データベース】 | 2009.04.24 Fri 09:37
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