旅行業法第12条9に、旅行業者等は、営業所において、旅行業と旅行業者代理業との別及び同第11条の2第5項各号に規定する営業所の別に応じ国土交通省令で定める様式の標識を、公衆に見やすいように掲示しなければならない。また、旅行業者等以外の者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲示してはならない。と定められています。
ご旅行をお申し込みの際には必ず「旅行条件書」を充分お読みください。【手配旅行条件書】、【受注型企画旅行条件書】、【募集型企画旅行条件書】などがあります。「旅行条件書」は、旅行業法第12条の4による取引条件説明書面及び旅行契約が締結された場合は同第12条の5による契約書面の一部となります。
旅行会社は、お客様のご希望によって旅行業務をお引き受けする場合、旅行業法の定めに基づき、「旅行業務取扱料金」を申し受けます。(この書面は旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面の一部となります。)ご旅行をお申し込みいただく前に、「旅行業務取扱料金表」に記載されている内容を必ずお読みください。
「約款」とは、一般に、定型的で大量かつ反復的に行われる取引について、事業者が、あらかじめ定めておく契約条項をいいます。「旅行業約款」は、旅行業者等と旅行者との間で締結される「旅行業務の取扱いに関する契約」に関する約款で、旅行者の保護と旅行会社の責任を明確にし、相互のトラブルを未然に防ぐために定型・条文化したものです。現在ほとんどの旅行会社は国土交通大臣が定めた「標準旅行業約款」を自社の約款として採用しています。 【手配旅行契約の部】、【受注型企画旅行契約の部】、【旅行相談契約の部】、【渡航手続代行契約の部】、【募集型企画旅行契約の部】、【募集型企画旅行契約の部(別紙)特別補償規程】などがあります。旅行業約款を知らないと、万一トラブルが起きた時など、大きな損失をこうむる場合がありますので、事前に必ずご一読ください。
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