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JUGEMテーマ:税金と確定申告 4月から消費増税が行われますが、自動車ガソリンについては、他にも課税が追加されるそうです。 その名も地球温暖化対策税とのこと。 結果的に約5円ほど高くなるとあります。 なんというかあげあげムードですね。 これで景気を良くするって、可能なのかちょっと疑問ですね。
イズール日記 | 2014.03.24 Mon 22:04
梅田方面で凄腕の方々と色んな意味で刺激的なリハーサルの後に… 西宮の税務署に馳せ参じまして終了間際に提出して来やした。 無事に年貢を納めて、ちょっとだけ喜んでいるのは ココだけの秘密であります。 スバラシイ! JUGEMテーマ:確定申告の季節。 JUGEMテーマ:税金と確定申告
タムケンブログ | 2014.03.17 Mon 19:54
JUGEMテーマ:税金と確定申告 ニュース見てたんですけども所得税の上限を2億円にする案が出てるそうですねそれなら頑張ってお仕事してる人もやる気になるのかなぁ?とか思いつつ自分はそんなに稼ぐの無理かなと思ったり(笑)2億円以上納めてるってことは4億円くらいお給料ある人ですよね野球選手とか凄い頑張りそうな気がしますけども会社で働いてる人で4億円もらってる人ってどれくらいいるんだろう?
ゆう日記 | 2014.03.17 Mon 17:11
JUGEMテーマ:税金と確定申告【支払った医療費を超える補填金をもらった場合どうなりますか?】■質問 同一年中に入院費と歯の治療費を支払った場合、入院費の金額を超える金額の生命保険契約に基づく入院給付金の支払を受けたときは、その超える部分の金額は、歯の治療費から差し引く必要がありますか?■回答 原則、確定申告で医療費控除を受ける場合は、「負担した医療費」から「受け取った入院給付金等」を差し引きます。しかし、歯の治療費から差し引いて医療費控除の計算を行う必要はありません。その場合の差引計算は、その補填の...
TAXDESIGN ASHIYA BLOG【兵庫県芦屋/大阪/東京/福岡で展開する税理士事務所】 | 2014.03.12 Wed 11:29
JUGEMテーマ:税金と確定申告 やー…、やっと重たい腰を上げて、医療費控除の還付申請作り上げました。今更なんですが…子どもたちの扶養手当が付かないことに気づいた私。そして、生命保険料控除とかいくつか項目が分かれててて…新生命保険、旧生命保険、なんじゃそりゃ?ってかんじです。昔、そういう関係の仕事をしていたとは思えないくらい、税金の関係から遠のいちゃってます。要は働け、ってことですね。はい。4月から消費税が上がっても、受け取る金額が変わらないんでは生活も苦しくなります。が。ポジティブに行きましょ。...
しぞーかつれづれ日記 | 2014.03.11 Tue 09:48
JUGEMテーマ:ニュース JUGEMテーマ:税金と確定申告 所得税の課税対象を個人から「世帯」単位に 政府・与党が見直しへ (産経新聞) - Yahoo!ニュース所得税の課税対象を個人から「世帯」単位に ... タイトル通り、所得税の課税対象を個人から「世帯」単位を検討するらしい。 説明するのが非常に難しいので割愛させていただいて、今までの配偶者控除があるから頑張って働けないなどの少数の意見を取り上げられてきたが、世帯単位は、損か得かで言うと、税金を支払う側には損である。
経営最前線・・過去記事写真のリンクが消えてるのがありまするな。 | 2014.03.07 Fri 17:30
確定申告は3月17日まで あと2週間です。 まだの方はお急ぎ下さい。 確定申告の必要書類に書き 住宅ローン控除や 医療費控除など しっかり申請することでいいことあります! JUGEMテーマ:税金と確定申告
Conchi日記 | 2014.03.03 Mon 10:10
JUGEMテーマ:税金と確定申告 あと半月で確定申告の期間が終了ですね。 2月になった時に役所から書類はもらってきたのに まだ記入できてません。 旦那の分の株の損失と配偶者控除が受けられるはずなので ちゃんと出さなくちゃ。 毎年ちょっとだけですが、戻ってくる税金は 大事にしないとね。
パート主婦日記 | 2014.02.27 Thu 16:10
JUGEMテーマ:税金と確定申告【税金はいつまでに、どのように納付すればよいのですか?】■いつまでに?納税の期限は、確定申告書の提出期限と同日になります。平成25年分確定申告分の納税の期限は以下のとおりになります。・所得税及び復興特別所得税・・・平成26年3月17日(月)・消費税及び地方消費税・・・平成26年3月31日(月)・贈与税・・・平成26年3月17日(月)ただし、振替納税制度を利用した場合、振替日は、・所得税及び復興特別所得税・・・平成26年4月22日(火)・消費税及び地方消費税・・・平成26年4月24日(木)この制度を利用するメリッ...
TAXDESIGN ASHIYA BLOG【兵庫県芦屋/大阪/東京/福岡で展開する税理士事務所】 | 2014.02.27 Thu 10:33
JUGEMテーマ:税金と確定申告【提出した確定申告書の間違いを3/17期限の前に見つけた場合はどうしたらいいですか?】既に提出した確定申告書の間違いを、はからずも法定申告期限の3月17日よりも前に発見した場合の処理についての質問です。■回答2014年の確定申告の締切は3月17日(月)ですが、それまで確定申告は訂正したものを再提出することができます。これを「訂正申告」と言います。実務レベルでいえば、e-taxではなく書面で訂正を行う場合、訂正した申告書最上部の余白に黒ボールペンで「訂正」と記載し、当初申告書の控えをホチ...
TAXDESIGN ASHIYA BLOG【兵庫県芦屋/大阪/東京/福岡で展開する税理士事務所】 | 2014.02.26 Wed 20:51
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