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景観条例(平成28年9月議会一般質問)

 景観条例について  町長は、「町長政策集?」において、景観条例の制定を公約として掲げている。そこで、景観条例について、町長の見解を伺う。 問:景観条例(案)を議会にいつ提案する予定なのか。 答:平成28年12月議会定例会に提案する予定である。    問:景観条例制定の目的は。 答:景観法の規定に基づき、必要な事項を定めるとともに「東浦町景観計画」における建築等の行為の届出等の手続その他、本町が有する景観の保全、形成等に関する必要な事項を定めるため、条例を制定するも...

こまつばら英治の時論公論 | 2016.10.10 Mon 00:17

平成28年第3回定例会(9月議会)一般質問通告

平成28年第3回東浦町議会定例会(9月定例会)において、下記のとおり一般質問を通告しました。 1.景観条例について  町長は、「町長政策集?」において、景観条例の制定を公約として掲げている。 そこで、景観条例について、町長の見解を伺う。 (1) 景観条例(案)を議会にいつ上程する予定なのか。  (2) 景観条例制定の目的は。 (3) 平成28年4月に「東浦町景観計画」を策定しているが、景観計画を実施していく上で、景観条例の制定は必要不可欠なものなのか。  (4) 緒川の新左田において、民間業者が事業...

こまつばら英治の時論公論 | 2016.08.30 Tue 14:24

固定資産税等返還金支払制度(平成28年6月議会一般質問)

固定資産税等返還金支払制度について 以下は、行政に対して事前に通告をした質問に対する答弁であります。その後、一問一答式でのやり取りとなります。 本町では、本来地方税法の規定により返還できない固定資産税等において、「東浦町固定資産税等返還金支払要綱」に基づき返還しています。 そこで、本件要綱について、本町の考えを伺います。 問 「東浦町固定資産税等返還金支払要綱」の制定趣旨を伺う。 答 この要綱は、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税、及び個人町県民税の徴収金のうち、地方税法...

こまつばら英治の時論公論 | 2016.06.20 Mon 11:27

地域包括ケア推進会議(平成28年6月議会 一般質問)

「東浦町地域包括ケア推進会議」の公募委員及び会議の公開について 以下は、行政に対して事前に通告をした質問に対する答弁であります。その後、一問一答式でのやり取りとなります。   本町において、町政に住民の意見を反映するために設置されている協議会等に公募制度を採用しています。「東浦町地域包括ケア推進会議」においても、公募委員を募集しました。その後、第1回の会議を開催しています。そこで、質問いたします。   問 公募委員の募集期間、募集人員及びその結果は。 答 東浦町地域包括ケア推...

こまつばら英治の時論公論 | 2016.06.18 Sat 09:08

平成28年第2回定例会(6月議会)一般質問通告

6月8日から開催する6月議会において、一般質問を執行機関(行政)に通告しました。 一般質問の通告は、何を質問するのかをあらかじめ執行機関に文書で提出し、一般質問の前日(または前々日)にその通告書に対する答弁書を執行機関が議員へ回答します。一般質問当日は、1人あたりの持ち時間が1時間(自治体により持ち時間は様々)であり、議員が通告書を登壇して読み上げ、執行機関は登壇して答弁書を読み上げます。その後、1問1答式により、持ち時間の範囲内で質問、答弁が繰り返されます。この方法は自治体により様々であり、通告...

こまつばら英治の時論公論 | 2016.06.01 Wed 14:00

条例の法的適格性〜統一性

条例で規定することができる事項は、条例の所管事項として法定され、あらかじめ国の法令と矛盾・抵触しないように定められているから、条例の立案にあたっては、特にこの点に留意する必要がある。 一般に法令相互の間に矛盾・抵触がおきた場合には、形式的効力の原則(上位の法令は下位の法令に優先する)、後法優先の原理(同等の法形式の間では、後法が前法を破る)、特別法優先の原理(同等の法形式の間では、特別法は一般法に優先する)によって解決されるわけであるが、実際にこれらの原理をあてはめてみた場合に、なお疑問と...

こまつばら英治の時論公論 | 2016.04.29 Fri 11:44

条例の法的適格性〜実効性

条例の内容が住民に遵守を期待することに無理がないかということを考えなければならない。地方公共団体の機関の内部的な組織や運営の準則を定めるような条例については、直接的に住民とは関係がないので、実効性があるかどうかの判断は不要である。実効性が問題となるのは、行政事務に関する条例の類である。 条例は、制定することに意義があるのではなく、その内容が地方公共団体という地域社会の法として実現されるところに意義がある。それは、法の権威を重んずるという理由であろうと、条例で定める制裁その他の権力の発動をお...

こまつばら英治の時論公論 | 2016.04.27 Wed 14:42

条例の法的適格性〜規範性

一定の政策ないし施策を条例とする場合、それが地方公共団体の権力をもって住民にその遵守を要求し、その実現を強行することにふさわしいものであるかどうかという点を吟味しなければならない。地方公共団体が一定の行政上の目的を実現するための手段は、決して一様ではない。補助金の支出やその他の財政上の措置を講ずることが最も効果的である場合もあり、行政指導や行政広報によって成果を期待することができる場合もある。また、法の権威をもってその遵守を要求しなければ、その目的を達成することが困難な場合もある。異なった目...

こまつばら英治の時論公論 | 2016.04.25 Mon 10:54

条例に求められる原則

条例に求められる原則は、以下の4つがある。 1 信義誠実の原則  行政活動に対し、寄せられた住民の信頼は尊重されるべきであるという原則。 2 権利濫用の禁止の原則  行政権限をみだりに行使することを禁止するという原則。 3 比例原則  規制目的に対して行政の用いる規制手段が均衡のとれたものであることを要請する原則。  規制的措置を創設する際には特に留意が必要である。公共の福祉の維持増進の見地から、基本的人権に一定の制約を課す場合、その制約の内容が規制目的に対して均衡がとれたものである必要がある...

こまつばら英治の時論公論 | 2016.04.23 Sat 21:57

地方議会の在り方

地方議会の在り方を問題視する興味深いコラムがあったので紹介します。 『地方議会の実態を一言で表現すれば、「怠け者の楽園」だ。皆で仲良く手抜きするというのが、いわば暗黙の了解事項となっている。議員本来の活動に真剣に取り組む人はごくごく一握りで、しかも彼らは周囲から冷たい視線を浴びている。圧倒的多数の仕事をしない議員にすれば、迷惑で目障りな存在でしかないからだ。 そうした面々に足を引っ張られることも多く、議員活動を真面目にやればやるほど、逆に不自由を強いられるはめになる。その代表的な事例が、議...

こまつばら英治の時論公論 | 2016.04.05 Tue 16:55

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