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第10条 人事委員会又は公平委員会の委員長

JUGEMテーマ:公務員試験  人事委員会又は公平委員会は、委員のうちから委員長を選挙しなければならない。2  委員長は、委員会に関する事務を処理し、委員会を代表する。3  委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長の指定する委員が、その職務を代理する。

地方公務員採用試験に合格したら、知っておきたい地方公務員法 | 2009.05.26 Tue 23:53

第9条の2 人事委員会又は公平委員会の委員

JUGEMテーマ:公務員試験  人事委員会又は公平委員会は、三人の委員をもつて組織する。2  委員は、人格が高潔で、地方自治の本旨及び民主的で能率的な事務の処理に理解があり、且つ、人事行政に関し識見を有する者のうちから、議会の同意を得て、地方公共団体の長が選任する。3  第16条第二号、第三号若しくは第五号の一に該当する者又は第五章に規定する罪を犯し刑に処せられた者は、委員となることができない。4  委員の選任については、そのうちの二人が、同一の政党に属する者となることとなつてはならない。5  ...

地方公務員採用試験に合格したら、知っておきたい地方公務員法 | 2009.05.24 Sun 22:49

第9条 公平委員会の権限の特例等

JUGEMテーマ:公務員試験  公平委員会を置く地方公共団体は、条例で定めるところにより、公平委員会が、第八条第二項各号に掲げる事務のほか、職員の競争試験及び選考並びにこれらに関する事務を行うこととすることができる。2  前項の規定により同項に規定する事務を行うこととされた公平委員会(以下「競争試験等を行う公平委員会」という。)を置く地方公共団体に対する第七条第四項の規定の適用については、同項中「公平委員会を置く地方公共団体」とあるのは「競争試験等を行う公平委員会(第九条第二項に規定する競争...

地方公務員採用試験に合格したら、知っておきたい地方公務員法 | 2009.05.24 Sun 22:42

第8条の2 抗告訴訟の取扱い

JUGEMテーマ:公務員試験  人事委員会又は公平委員会は、人事委員会又は公平委員会の行政事件訴訟法 (昭和三十七年法律第百三十九号)第三条第二項 に規定する処分又は同条第三項 に規定する裁決に係る同法第十一条第一項 (同法第三十八条第一項 において準用する場合を含む。)の規定による地方公共団体を被告とする訴訟について、当該地方公共団体を代表する。

地方公務員採用試験に合格したら、知っておきたい地方公務員法 | 2009.05.23 Sat 01:46

第8条 人事委員会又は公平委員会の権限

JUGEMテーマ:公務員試験  人事委員会は、次に掲げる事務を処理する。一  人事行政に関する事項について調査し、人事記録に関することを管理し、及びその他人事に関する統計報告を作成すること。二  給与、勤務時間その他の勤務条件、研修及び勤務成績の評定、厚生福利制度その他職員に関する制度について絶えず研究を行い、その成果を地方公共団体の議会若しくは長又は任命権者に提出すること。三  人事機関及び職員に関する条例の制定又は改廃に関し、地方公共団体の議会及び長に意見を申し出ること。四  人事行政の運営...

地方公務員採用試験に合格したら、知っておきたい地方公務員法 | 2009.05.23 Sat 01:45

第7条 人事委員会又は公平委員会の設置

JUGEMテーマ:公務員試験  都道府県及び地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市は、条例で人事委員会を置くものとする。2  前項の指定都市以外の市で人口(官報で公示された最近の国勢調査又はこれに準ずる人口調査の結果による人口をいう。以下同じ。)十五万以上のもの及び特別区は、条例で人事委員会又は公平委員会を置くものとする。3  人口十五万未満の市、町、村及び地方公共団体の組合は、条例で公平委員会を置くものとする。4  公平委員会を置く地方公共団体は、議会...

地方公務員採用試験に合格したら、知っておきたい地方公務員法 | 2009.05.21 Thu 00:13

第6条 任命権者

 JUGEMテーマ:公務員試験地方公共団体の長、議会の議長、選挙管理委員会、代表監査委員、教育委員会、人事委員会及び公平委員会並びに警視総監、道府県警察本部長、市町村の消防長(特別区が連合して維持する消防の消防長を含む。)その他法令又は条例に基づく任命権者は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律並びにこれに基づく条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、それぞれ職員の任命、休職、免職及び懲戒等を行う権限を有するものとする。2  前項の任命権者は、同項に規定する...

地方公務員採用試験に合格したら、知っておきたい地方公務員法 | 2009.05.19 Tue 15:48

第5条 人事委員会及び公平委員会並びに職員に関する条例の制定

JUGEMテーマ:公務員試験地方公共団体は、法律に特別の定がある場合を除く外、この法律に定める根本基準に従い、条例で、人事委員会又は公平委員会の設置、職員に適用される基準の実施その他職員に関する事項について必要な規定を定めるものとする。但し、その条例は、この法律の精神に反するものであつてはならない。2  第7条第1項又は第2項の規定により人事委員会を置く地方公共団体においては、前項の条例を制定し、又は改廃しようとするときは、当該地方公共団体の議会において、人事委員会の意見を聞かなければならない。

地方公務員採用試験に合格したら、知っておきたい地方公務員法 | 2009.05.18 Mon 17:36

第4条 地方公務員法の適用を受ける地方公務員

JUGEMテーマ:公務員試験  この法律の規定は、一般職に属するすべての地方公務員(以下「職員」という。)に適用する。2  この法律の規定は、法律に特別の定がある場合を除く外、特別職に属する地方公務員には適用しない。

地方公務員採用試験に合格したら、知っておきたい地方公務員法 | 2009.05.18 Mon 17:34

第3条 一般職に属する地方公務員及び特別職に属する地方公務員

JUGEMテーマ:公務員試験  地方公務員(地方公共団体及び特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第二条第二項 に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)のすべての公務員をいう。以下同じ。)の職は、一般職と特別職とに分ける。2  一般職は、特別職に属する職以外の一切の職とする。3  特別職は、次に掲げる職とする。 一  就任について公選又は地方公共団体の議会の選挙、議決若しくは同意によることを必要とする職 一の二  地方開発事業団の理事長、理事及び監事の職 ...

地方公務員採用試験に合格したら、知っておきたい地方公務員法 | 2009.05.18 Mon 17:22

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