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LECの基本書と過去問集を購入して勉強中。 マインドマップでまとめるどころではない。さっぱりわからん。 現在,「憲法」のテキストを読み終わり,過去問に取り組んだが,意味がさっぱり。 なぜ間違いなのか,何があっているのか・・・「法律」の解釈というのだろうか,判例を「読み込む」ことが大事なのだと,今頃になって気づいた。 う〜〜ん。勉強をはじめて数日。あと2ヶ月ちょっとの勉強で合格しようという,無謀な計画。 そもそも,社労士の基本書の25年度版が販売されるまで,せっかく身についた勉強の...
超活用 マインドマップ で スキルアップ | 2012.08.30 Thu 22:58
JUGEMテーマ:行政書士試験 今日から行政事件訴訟法をやっていきます。 この行政事件訴訟法は、択一問題で3問、記述式で1問で出題される傾向が強いので、行政法の中でも非常に重要ですので、がんばっていきましょう。 行政事件訴訟法は、その名の通り、「行政事件に関する訴訟の法律」つまり行政裁判のための法律という事になります。 裁判ということは事は、争う対象というのは当該行政行為が適法か違法かということになります。ですので、不服申立てよりも、国民救済の対象が多少狭くなってしまいます。ただし...
カンコンカンの行政書士の勉強の記録 | 2012.05.15 Tue 10:52
JUGEMテーマ:行政書士試験 行政不服審査法の12回目ですね。 今日のテーマは「裁決・決定?」です。 ではさっそく前回の続きです。 まずは不利益変更の禁止です。これは呼んで字のごとく「処分の内容を不利益になるような変更をしてはならない」という規定の事です。 どういうことかといいますと、異議申立ては処分庁自身に申立てをしますよね。処分庁は異議申し立てがされた場合に、当該処分を取消すか別の処分に変更することが出来るんです。 この別の処分に変更するときに、不利益となるような変更を...
カンコンカンの行政書士の勉強の記録 | 2012.05.14 Mon 20:17
JUGEMテーマ:行政書士試験 行政不服審査法の11回目ですね。 今日のテーマは「裁決・決定?」です。 審査請求に対する審査庁が「裁決」、異議申立てに対する処分庁の回答が「決定」です。この裁決、決定には、その内容によって3種類に分類されています。 ?却下(裁決・決定) ?棄却(裁決・決定) ?認容(裁決・決定) これら3つの裁決、決定の言葉をまず覚えましょう。 では、これらの説明をしていきます。 ?却下(裁決、決定) この却下とは、不服申立てが、形式的要件を満たしていな...
カンコンカンの行政書士の勉強の記録 | 2012.05.12 Sat 10:49
JUGEMテーマ:行政書士試験 行政不服審査法の10回目ですね。 今日のテーマは「審査請求の審理?」です。 まずは審査請求人以外の審査請求に参加する人についてやっていきましょう。 〈参加人〉 審査請求人以外で審査請求に参加する人のことを参加人といいます。参加人になるためには、当該審査請求に利害が関係する利害関係人でないといけません。しかも、プラスの方の利害関係人ではなく、マイナスの損害を受けるほうの利害関係人が参加するための最低条件です。 ○24条1項 利害関係人は、審査庁の許可...
カンコンカンの行政書士の勉強の記録 | 2012.05.11 Fri 07:16
JUGEMテーマ:行政書士試験 行政不服審査法の9回目ですね。 今日のテーマは「審査請求の審理?」です。 審査請求、異議申立ては、書面で審理されるのが原則です。行政不服審査法の目的に「簡易迅速な手続による国民の権利義務の救済」とあるので、書面で行うのが原則という事になったというわけですね。 ただし、審査請求人、参加人の申立てがあった時に、口頭で意見を述べることができます。また、この時に審査庁の許可を得れば、補佐人とともに出頭することが出来ます。 〈審査請求の審理過程〉 ?審査請求...
カンコンカンの行政書士の勉強の記録 | 2012.05.10 Thu 12:19
JUGEMテーマ:行政書士試験 行政不服審査法の8回目ですね。 今日のテーマは「教示」です。 教示とは「教え示す」ことです。 元々、行政の手続に詳しい人というのは限られています。ほとんどの人はこの処分が不服申立てできるのか?どこにするのか?いや、そもそも不服申立てという制度自体を知らないかもしれません。 そんな現状があるので、不服申立てについて、行政庁が処分対象者に対して色々と教えるということです。 教える内容は・・・ ?不服申立てをすることができる旨 ?不服申立てすべき...
カンコンカンの行政書士の勉強の記録 | 2012.05.09 Wed 15:05
JUGEMテーマ:行政書士試験 行政不服審査法の7回目ですね。 今日のテーマは「執行停止」です。 執行停止とはその名のとおり「処分の執行を停止すること」です。停止は「一時ストップ」というイメージでいてください。 処分についての審査請求は、原則として「執行不停止の原則」が採られています。 審査請求の審査中であっても、処分の効力は生じたままであり、執行はされるという事です。 じかし、この原則を例外なくやってしまうと、後で国民の救済大変な苦労や費用がかかってしまう場合があります。...
カンコンカンの行政書士の勉強の記録 | 2012.05.08 Tue 13:21
JUGEMテーマ:行政書士試験 行政不服審査法の6回目ですね。 今日のテーマは「審査請求期間」です。 行政行為には不可争力がありました。不可争力とは、定められた期間をすぎると国民の側からはその効力の是非を争うことができないという効力でしたね。 不服申立ての対象は、行政行為なので当然、不可争力があるために請求期間が定められるというわけです。 〈処分について〉 処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内、もしくは処分があった日の翌日から起算して1...
カンコンカンの行政書士の勉強の記録 | 2012.05.07 Mon 13:31
JUGEMテーマ:行政書士試験 行政不服審査法の5回目ですね。 今日のテーマは「総代」「代理人」です。 まずは総代からです。行政処分の対象が、1人だけでなく、複数人にわたることがあります。こんなときに複数の人が同一の審査請求を一斉に審査庁に提出したら、審査庁は大変ですね。 また、それらの審査請求で結果が異なるわけにもいけませんので、出される結果はみな同じという事になります。個別に審査請求に対処するのは時間と労力の無駄だというわけです。 また審査請求人たちにとっても審査請求がいく...
カンコンカンの行政書士の勉強の記録 | 2012.05.06 Sun 12:40
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