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行政書士試験
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 平成22年の行政書士試験合格を目指している受験生の勉強の疑問、勉強時間確保の悩み、勉強の仕方など、合格後のビジョンを考えつつ、受験生同志話合えたらいいと思います。
 合格目指す方、ともにがんばりましょう!
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行政不服審査法?

JUGEMテーマ:行政書士試験  行政不服審査法の4回目ですね。  今日はどんな人が審査請求を行うことができるのかという審査請求適格についてやっていきます。  不服申立てには「処分についてのもの」と「不作為についてのもの」の2つありました。  「処分についての審査請求」と「不作為についての審査請求」では、結構違う点がありましたね。この審査請求人適格についても異なりますので、きちんと押さえてください。 〈処分についての審査請求〉  行政庁の違法、不当な処分によって、国民の権利利益が侵害を受け...

カンコンカンの行政書士の勉強の記録 | 2012.05.05 Sat 11:24

行政不服審査法?

JUGEMテーマ:行政書士試験  行政不服審査法の3回目ですね。  さて今日は、不服申立ての種類についてやっていきましょう。  不服申立てには2つの制度があります。一つは処分庁とは別の行政庁に申立てを行う「審査請求」、もう一つは処分庁自身に申立てを行う「異議申立て」のこの2つです。  処分に対する不服申立てでは審査請求と異議申立てのどちらが主流でしょうか?  これは審査請求なんです。違法、不当であるというのは、中々自分では認めづらい場合があると思います。そこで処分庁自身に申立てをするよりも...

カンコンカンの行政書士の勉強の記録 | 2012.05.04 Fri 00:01

行政不服審査法?

JUGEMテーマ:行政書士試験  行政不服審査法の2回目ですね。  さて今日は、不服申立ての対象についてやっていきましょう。昨日は不服申立ての種類についてといっていましたが、不服申立ての対象のほうが先になります。勘違いしていましたすみません。  というわけで不服申立ての対象に入っていきます。  不服申立ての対象は大きく分けて、行政庁の「処分」に対して行うものと行政庁の「不作為」の2つがあります。  「処分」には、行政行為と公権力の行使にあたる事実行為で継続的性質を有するものが含まれます。...

カンコンカンの行政書士の勉強の記録 | 2012.05.03 Thu 11:23

行政不服審査法?

JUGEMテーマ:行政書士試験  今日から行政不服審査法に入ります。  行政不服審査法は、大改正を控えているということで、出題数は以前より減らされています。しかし、それでも2問が出題されるので、今年度の出題も2問ぐらいかなと私は思っています。  この2問って結構大きいですのでしっかりやっていきましょう。  この行政不服審査法とは、行政庁の違法または不当な行為により、国民が損害を受けた時に、行政庁に対して、申立てを行い国民の権利利益の救済を行うための一般法です。  一般法という事は、もし他の...

カンコンカンの行政書士の勉強の記録 | 2012.05.02 Wed 10:21

行政法:行政手続法?

JUGEMテーマ:行政書士試験  今日は行政手続法の8回目です。今日で行政手続法は終わります。  「意見公募手続」と「地方公共団体と行政手続法の関係」についてやります。  それほど難しいというわけではありませんので、がんばっていきましょう。  まずは意見公募手続からです。この制度は簡単に言えば「意見をみんなから募集する」制度です。まぁそのままですね。    平成17年改正によって、この制度は明記されました。  内容は・・・  ?命令等の案や関連資料を事前に公示すること  ?30日以上の意見...

カンコンカンの行政書士の勉強の記録 | 2012.05.01 Tue 00:55

行政法:行政手続法?

JUGEMテーマ:行政書士試験  今日は行政手続法の7回目、行政指導です。  まず、行政指導というのは、「行政機関がその任務または所掌事務の範囲内において、一定の行政目的を実現するため、特定のものに一定の作為、不作為を求める指導・勧告・助言その他の行為であって処分に該当しないもの」と定義されています。  これでは、ちょっと、とっつきにくいので説明しますが、行政の仕事は現代社会において、ものすごく複雑でそれに加え、ものすごく種類があります。そのすべてに法律の規定を設けるというのは、現実的に無理...

カンコンカンの行政書士の勉強の記録 | 2012.04.30 Mon 00:15

行政手続法?

JUGEMテーマ:行政書士試験  今日は行政手続法の6回目、聴聞?です。  今日で聴聞は終わりになりますのでがんばっていきましょう。  聴聞というのは意見陳述の手続の中でも本格的なものでした。直接、口頭で処分予定者から事情を聞き、主催者が聴聞終結後に主張に理由があるかどうかについて意見をまとめた報告書を処分庁に提出し、処分庁は報告書の内容を参酌して最終的な判断を下します。  このように聴聞は、非常に手間ひまがかかっているわけです。その結果出された不利益処分はやはりかなり公正で信頼のおけるも...

カンコンカンの行政書士の勉強の記録 | 2012.04.29 Sun 08:07

行政法:行政手続法?

JUGEMテーマ:行政書士試験  今日は行政手続法の5回目、聴聞?です。  さて、聴聞は、不利益処分における意見陳述の手続でも本格的な制度でしたね。昨日は主催者についてやりましたので、今日は、処分予定者側というか行政側でない方をやっていきましょう。  さて、聴聞において、行政側でないものといえば、当事者、参加人(行政側の場合もある)、代理人、補佐人がこれにあたります。  では、当事者から順番に見ていきましょう。 〈当事者〉  当事者とは、「聴聞の通知を受けた者」のことです。まさしく当事者...

カンコンカンの行政書士の勉強の記録 | 2012.04.28 Sat 06:27

行政法:行政手続法?

JUGEMテーマ:行政書士試験 今日は、行政手続法の4回目、聴聞についてやります。  聴聞は3回に分けてやっていくつもりです。大事なところですのでがんばっていきましょう。  まず聴聞とは何か?ということですが、昨日の不利益処分の通則で、意見陳述の手続についてやりましたが、あの制度の一つです。  不利益処分において、意見陳述の手続は義務規定でしたね。つまり意見陳述の手続を経ないと不利益処分は原則できないというわけでしたね。意見陳述の手続は、「聴聞」と「弁明の機会の付与」の2つの制度があります。聴...

カンコンカンの行政書士の勉強の記録 | 2012.04.27 Fri 13:38

行政法:行政手続法?

JUGEMテーマ:行政書士試験  今日は行政手続法の3回目で不利益処分になります。  不利益処分とは、文字通り「国民に対して不利益な処分をすること」です。定義的には特定の名宛人に直接に義務を課し、または、その権利を制限するのが不利益処分です。  申請に対する処分で拒否処分は不利益処分にはあたりません。それは申請した段階で、申請者の法的地位は何も変わっていません。そこに申請を拒否しても、申請者の元々の権利を基点として考えれば、何も権利は制限されてませんし、新たな義務が生じたわけではないです。法的...

カンコンカンの行政書士の勉強の記録 | 2012.04.26 Thu 00:28

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