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JUGEMテーマ:国家資格全般 監査等委員会設置会社では、取締役会の決議によって、重要な業務執行の決定を取締役に委任することができます。 要件は、取締役の過半数が社外取締役であること又は取締役会の決議によって、重要な業務執行の決定を取締役に委任することができる旨を定款で定めることです。 なお、上記定款の定めは登記事項となります。 また、委任できる事項は決まっています(会社法416条4項参照)。 では、語呂です。 関東医が、...
法律も語呂で楽して覚えたい(宅建士・行政書士・司法書士など) | 2018.09.05 Wed 22:02
JUGEMテーマ:国家資格全般 監査等委員会は、1週間前(定款で短縮可)までに、招集通知を出す必要があります。 また、監査等委員会は、監査等委員の過半数が出席し、その過半数をもって、決議を行います。 なお、監査等委員会設置会社の取締役会は、監査等委員である取締役以外から代表取締役を選定しなければなりません。 監査等委員である取締役は業務執行を行えないからです(監査等委員である取締役は意思決定・経営判断には参加します)。 では、語呂で...
法律も語呂で楽して覚えたい(宅建士・行政書士・司法書士など) | 2018.09.04 Tue 22:11
JUGEMテーマ:国家資格全般 監査等委員でない取締役と監査等委員である取締役は区別して選任しなければなりません。 そして、これらは任期も異なります。 監査等委員でない取締役は選任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時まで(定款で短縮できます) 監査等委員である取締役は選任後、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時まで(定款で短縮できません) ※監査等委員である取締役は、監査を...
法律も語呂で楽して覚えたい(宅建士・行政書士・司法書士など) | 2018.08.30 Thu 22:33
JUGEMテーマ:国家資格全般 監査等委員会設置会社とは、株式会社の機関設計の一つであり、取締役3名以上(そのうち過半数は社外取締役)で構成される監査等委員会が取締役の業務執行を監査する株式会社のことです。監査役会設置会社と指名委員会等設置会社の中間的性格を帯びており、上場会社の間で急速に広まりつつあるそうです。 監査等委員会設置会社は、取締役会と会計監査人を置かなければなりません。 その一方、監査役と指名委員会等を置くことができません。 ※監査役の代わりに...
法律も語呂で楽して覚えたい(宅建士・行政書士・司法書士など) | 2018.08.29 Wed 21:00
JUGEMテーマ:国家資格全般 原則、仮登記は共同で申請します。 しかし、以下の2つの場合は、、仮登記権利者が単独で申請できます。 ?仮登記義務者の承諾がある場合 ?仮登記を命じる処分がある場合 では、語呂です。 (命を)賭けた、将棋の名勝負 賭けた・・・仮登記権利者 単独 将棋・・・・承諾 義務者 名勝負・・・命じる処分 ・内容は精査しているつもりですが,...
法律も語呂で楽して覚えたい(宅建士・行政書士・司法書士など) | 2018.08.27 Mon 23:21
JUGEMテーマ:国家資格全般 本日は新株予約権の登記すべき事項について ?新株予約権の数 ? 新株予約権の目的である株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法 ?募集新株予約権の払込金額(募集新株予約権一個と引換えに払い込む金銭の額をいう。)若しくはその算定方法又は金銭の払込みを要しないこととする場合には、その旨 ?新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法 ?新株予約権を行使することができる期間 &nbs...
法律も語呂で楽して覚えたい(宅建士・行政書士・司法書士など) | 2018.08.25 Sat 17:24
JUGEMテーマ:国家資格全般 第218条 株券発行会社は、その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をしようとするときは、当該定款の変更の効力が生ずる日の2週間前までに、次に掲げる事項を公告し、かつ、株主及び登録株式質権者には、各別にこれを通知しなければならない。 一 その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する旨 二 定款の変更がその効力を生...
法律も語呂で楽して覚えたい(宅建士・行政書士・司法書士など) | 2018.08.24 Fri 19:36
JUGEMテーマ:国家資格全般 (建物譲渡特約付借地権) 第24条 借地権を設定する場合(前条第2項に規定する借地権を設定する場合を除く。)においては、第9条の規定にかかわらず、借地権を消滅させるため、その設定後30年以上を経過した日に借地権の目的である土地の上の建物を借地権設定者に相当の対価で譲渡する旨を定めることができる。 2 前項の特約により借地権が消滅した場合において、その借地権者又は建物の賃借人でその消滅後建物の使用を継続しているものが請求をしたときは、請求の時にその...
法律も語呂で楽して覚えたい(宅建士・行政書士・司法書士など) | 2018.08.23 Thu 21:47
JUGEMテーマ:国家資格全般 (定期借地権) 第22条 存続期間を50年以上として借地権を設定する場合においては、第9条及び第16条の規定にかかわらず、契約の更新(更新の請求及び土地の使用の継続によるものを含む。次条第1項において同じ。)及び建物の築造による存続期間の延長がなく、並びに第13条の規定による買取りの請求をしないこととする旨を定めることができる。この場合においては、その特約は、公正証書による等書面によってしなければならない。 定期借地権には 1.一般...
法律も語呂で楽して覚えたい(宅建士・行政書士・司法書士など) | 2018.08.22 Wed 23:37
JUGEMテーマ:国家資格全般 定期借地権とは、借地権のうち自動的に契約が延長される規定(法定更新)の適用がないものをいいます。 通常の借地権ですと、契約期間が満了しても契約が自動的に延長され、しかもその規定を廃除することができません。 一方、定期借地権は、契約期間が自動的に延長されることはありません。 そんな定期借地権ですが、3つの種類があります。 1.一般定期借地権 2.事業用定期借地権 3.建物譲渡特約付借地権 ...
法律も語呂で楽して覚えたい(宅建士・行政書士・司法書士など) | 2018.08.19 Sun 21:00
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