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JUGEMテーマ:国家資格全般 (事業用定期借地権等) 第23条 専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。次項において同じ。)の所有を目的とし、かつ、存続期間を30年以上50年未満として借地権を設定する場合においては、第9条及び第16条の規定にかかわらず、契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長がなく、並びに第13条の規定による買取りの請求をしないこととする旨を定めることができる。 2 専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし、かつ、存続期間を10年...
法律も語呂で楽して覚えたい(宅建士・行政書士・司法書士など) | 2018.08.18 Sat 18:50
JUGEMテーマ:国家資格全般 (事業用定期借地権等) 第23条 専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。次項において同じ。)の所有を目的とし、かつ、存続期間を30年以上50年未満として借地権を設定する場合においては、第9条及び第16条の規定にかかわらず、契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長がなく、並びに第13条の規定による買取りの請求をしないこととする旨を定めることができる。 2 専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし、かつ、存続期間を10年以...
法律も語呂で楽して覚えたい(宅建士・行政書士・司法書士など) | 2018.08.18 Sat 00:13
JUGEMテーマ:国家資格全般 第593条【使用貸借】 使用貸借は、当事者の一方が無償で使用及び収益をした後に返還をすることを約して相手方からある物を受け取ることによって、その効力を生ずる。 使用貸借とは、物をタダで貸す契約のことです(無償・片務契約)。タダで貸すので、貸主に修繕義務はありませんし、担保責任も負いません。一方タダで借りるので、通常の必要費は借主が負担します。 使用貸借は、物を引き渡すことによって効力を生じる要物契約です。その他の要物...
法律も語呂で楽して覚えたい(宅建士・行政書士・司法書士など) | 2018.08.13 Mon 22:06
JUGEMテーマ:国家資格全般 遺産分割協議とは、相続が発生した場合に相続財産を相続人間でどう分けるかの話し合いをすることです。 この遺産分割協議一度成立した場合、解除し、再協議できるでしょうか。 ?相続人全員が合意すれば、解除(再協議)が可能です。 ※相続人の意思を尊重 ?債務不履行に基づく法定解除は不可です。 ※相続人間の法的安定性を重視 合意解除はOK 法定解除はNO です。 なお、再協議をすると贈与税...
法律も語呂で楽して覚えたい(宅建士・行政書士・司法書士など) | 2018.08.11 Sat 21:21
JUGEMテーマ:国家資格全般 不動産登記の申請では、不動産を売るとき等、登記義務者が、登記識別情報(登記済証)を提供しなければならない場合があります。 しかし、紛失などによって、登記識別情報(登記済証)を提供できない場合があります。 そんな時には以下のいずれかの方法により登記識別情報(登記済証)の提供に代えるがことができます。 ?事前通知制度 ?資格者代理人による本人確認証明情報の提供 ?公証人の認証 今回は?の事前通知制度...
法律も語呂で楽して覚えたい(宅建士・行政書士・司法書士など) | 2018.08.09 Thu 21:48
JUGEMテーマ:国家資格全般 株式会社の定款に必ず記載しなければならない事項を「絶対的記載事項」といい、これを記載しないと定款自体が無効になります。 絶対的記載事項には以下の6つがあります。 ?目的 ?商号 ?本店の所在地 ?設立に際して出資される財産の価額又はその最低額 ?発起人の氏名又は名称及び住所 ?発行可能株式総数 ただし、?は、定款認証時には不要で、会社設立時までに定めれば足ります。 なお、所在場所ではなくて、所在地です。 ...
法律も語呂で楽して覚えたい(宅建士・行政書士・司法書士など) | 2018.08.08 Wed 20:56
JUGEMテーマ:国家資格全般 代理人によって登記を申請する場合には、代理権限証明情報が必要です。 私は、誰それに登記申請を頼みますという、委任状が最たる例です。 代理権限証明情報には原則として有効期限はありません。 しかし、代理権限証明情報が官公署が作成したものであるときは、作成後3ヵ月以内でなければなりません。 官公署が作成した代理権限証明情報とは、例えば、未成年者の法定代理人であることを示す戸籍謄本や成年後見人であるこ...
法律も語呂で楽して覚えたい(宅建士・行政書士・司法書士など) | 2018.08.07 Tue 19:37
JUGEMテーマ:国家資格全般 不動産登記を申請する場合には、登記原因証明情報というものを添付します。 これこれこういうことがあったから登記を申請するんだよと法務局に示すためです。 この登記原因証明情報原則添付しますが 不要な場合があります。 それは、以下の場合です。 ?所有権保存の登記(敷地権付区分建物について、転得者からの所有権保存登記を除く)を申請する場合 ※表題部に権利者が載っていますし、登記記録から明らかである...
法律も語呂で楽して覚えたい(宅建士・行政書士・司法書士など) | 2018.08.07 Tue 00:29
JUGEMテーマ:国家資格全般 不動産登記を申請する場合には印鑑証明書の添付を求められる場合があります。 ?所有権者が登記義務者になる場合 ?所有権者以外の者が登記義務者となる場合で登記済証を提供できない場合(EX.事前通知・本人確認情報) ?承諾書を添付する場合に、その承諾書に押した印鑑について ?、?は、登記を申請するんだぞと意思確認のため ?は、承諾書の申請を確かめるため に印鑑証明書の添付が求められます。 &n...
法律も語呂で楽して覚えたい(宅建士・行政書士・司法書士など) | 2018.08.05 Sun 15:22
JUGEMテーマ:国家資格全般 不動産登記の申請は、1個の不動産について、1個の登記ごとに、各別に申請情報を作成してするのが原則です(一件一申請情報主義)。 ただし、複数の不動産について、複数の登記を一括して申請できる場合もあります。 以下に条文を掲載します。 (申請情報の作成及び提供) 第4条 申請情報は、登記の目的及び登記原因に応じ、一の不動産ごとに作成して提供しなければならない。ただし、同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申...
法律も語呂で楽して覚えたい(宅建士・行政書士・司法書士など) | 2018.08.04 Sat 08:25
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