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平成28年度行政書士試験が明日になりました。

JUGEMテーマ:行政書士   平成28年度行政書士試験が明日になりました。     いよいよ決戦です。     今回は、試験中の心構えを書いてみようと思います。     行政書士試験は3時間という長時間の試験です。     その間は、ひと時も休息をとることができません。(トイレは途中退室できます)       後半戦になると集中力も途切れがちになることがあるでしょう。     私のように複数回も受...

独学で行政書士試験に挑戦  5回目で合格した中年サラリーマンの体験記                                  | 2016.11.12 Sat 13:00

明日はいよいよ行政書士試験日です

受験生の方の思いも様々でしょうね。 まだまだやり足らない、十分やった、不安、自信・・・   いずれにしてもここまで来たのですから、あとは、   「人事を尽くして天命を待つ」   これに尽きると思います。   明日の本試験に備えて、今日は無理せず、万全の体調で臨めるようにすることが大切ですね。   試験日当日、時間に遅れて駆込む人も見受けられますが、これはダメです。 余裕を持って望むことも重要。   受験生皆さまの ご健闘を祈っております...

石本塾(大阪) | 2016.11.12 Sat 10:41

民法(占有保持の訴え)

JUGEMテーマ:行政書士   (占有保持の訴え) 第198条  占有者がその占有を妨害されたときは、占有保持の訴えにより、その妨害の停止及び損害の賠償を請求することができる。   (占有保持の訴えの提起期間) 第201条  占有保持の訴えは、妨害の存する間又はその消滅した後1年以内に提起しなければならない。ただし、工事により占有物に損害を生じた場合において、その工事に着手した時から1年を経過し、又はその工事が完成したときは、これを提起することができない。   占有保持...

法律も語呂で楽して覚えたい(宅建士・行政書士・司法書士など) | 2016.11.12 Sat 08:35

行政書士予想

JUGEMテーマ:行政書士   13日が行政書士試験ということで、記述式の民法を予想してみます。   まずは、債権者代位権   債権者代位権 第423条  債権者は、自己の債権を保全するため、債務者に属する権利を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利は、この限りでない。 2  債権者は、その債権の期限が到来しない間は、裁判上の代位によらなければ、前項の権利を行使することができない。ただし、保存行為は、この限りでない。   次に、使用者等の...

法律も語呂で楽して覚えたい(宅建士・行政書士・司法書士など) | 2016.11.10 Thu 22:34

民法(遺言)

JUGEMテーマ:行政書士   (遺言能力) 第961条  15歳に達した者は、遺言をすることができる。   これは、遺言ができる年齢の規定です。   15歳からできるんですね。   では、語呂です。   でもこれ語呂が出るまでもないんですよね   ゆいごん   いご   15   って   遺言(ゆいごん)の中に答えが書いてある!!   これを見つけたとき僕は自分を天才と思いましたw   こんな覚え...

法律も語呂で楽して覚えたい(宅建士・行政書士・司法書士など) | 2016.11.10 Thu 00:02

民法(再婚禁止期間)

JUGEMテーマ:国家資格全般 JUGEMテーマ:行政書士   (再婚禁止期間) 第733条  女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して100日を経過した後でなければ、再婚をすることができない。 2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。 一 女が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合 二 女が前婚の解消又は取消しの後に出産した場合   (再婚禁止期間内にした婚姻の取消) 第746条  第733条の規定に違反した婚姻は、前婚の解消若しくは取消しの日から起算し...

法律も語呂で楽して覚えたい(宅建士・行政書士・司法書士など) | 2016.11.09 Wed 07:57

民法(不動産の先取特権の順位)

JUGEMテーマ:国家資格全般   (不動産の先取特権) 第325条  次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の不動産について先取特権を有する。 一 不動産の保存 二 不動産の工事 三 不動産の売買   (不動産の先取特権) 第331条  同一の不動産について特別の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、第325条各号に掲げる順序に従う。 2  同一の不動産について売買が順次された場合には、売主相互間における不動産売買の先取特権の優...

法律も語呂で楽して覚えたい(宅建士・行政書士・司法書士など) | 2016.11.06 Sun 18:28

民法(期間の定めのない賃貸借)

JUGEMテーマ:国家資格全般   (期間の定めのない賃貸借の解約の申入れ) 第617条  当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合においては、次の各号に掲げる賃貸借は、解約の申入れの日からそれぞれ当該各号に定める期間を経過することによって終了する 一 土地の賃貸借 1年 二 建物の賃貸借 3箇月 三  動産及び貸席の賃貸借 1日 2 収穫の季節がある土地の賃貸借については、その季節の後次の耕作に着手する前に、解...

法律も語呂で楽して覚えたい(宅建士・行政書士・司法書士など) | 2016.11.06 Sun 17:54

平成28年度行政書士試験まであと1週間

JUGEMテーマ:行政書士   今年度の行政書士試験まであと1週間になりましたね。         今年の試験は、ウチの事務所のスタッフも受験するそうでちょっとドキドキです。         毎年、この頃になると自分の受験生時代を思い出します。       行政書士試験の会場は、近隣の大学だったりするのですが、受験を行う教室は大体100名前後が定員です。         あの広い教室でたっ...

独学で行政書士試験に挑戦  5回目で合格した中年サラリーマンの体験記                                  | 2016.11.05 Sat 13:28

民法(賃貸借の存続期間)

JUGEMテーマ:国家資格全般   (賃貸借の存続期間) 第604条  賃貸借の存続期間は、20年を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、20年とする。 2  賃貸借の存続期間は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から20年を超えることができない。   不動産質権の存続期間は、10年でしたが、賃貸借は20年です。ちなみに更新も同じ期間です。   では、語呂です。   人参を賃貸 うさぎですかねw  ...

法律も語呂で楽して覚えたい(宅建士・行政書士・司法書士など) | 2016.11.05 Sat 08:31

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