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民法(不動産質権の存続期間)

JUGEMテーマ:行政書士   不動産質権の存続期間   第360条  不動産質権の存続期間は、10年を超えることができない。設定行為でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、10年とする。 2  不動産質権の設定は、更新することができる。ただし、その存続期間は、更新の時から10年を超えることができない。   不動産を質に入れたときの存続期間ですね。   不死鳥の塔 不死鳥がいると言われている塔ですかね   不死鳥→不動産質権 塔&rarr...

法律も語呂で楽して覚えたい(宅建・行書・司法書士等) | 2016.11.05 Sat 00:11

民法(即時取得)

JUGEMテーマ:行政書士   (即時取得) 第192条  取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。   (盗品又は遺失物の回復) 第193条  前条(192条ね)の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から2年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。   即時取得とは、買物とかの取引で、善意・無過失(売主の...

法律も語呂で楽して覚えたい(宅建士・行政書士・司法書士など) | 2016.11.02 Wed 21:38

改正行政不服審査法

試験まで残すところあとわずかになってきました。 受験生の方は最後の追い込みに余念がないことと思います。   以前にも書きましたが、今の時期に出来ることは、基本の再確認です。 イージーミスやケアレスミスを少なくすることが重要です。 多くの受験生が解けない難しい問題を解けても、反対に、みんなが正解する問題、 いいかえれば、絶対取らなければならない問題を落としていては合格はおぼつきません。 ですから、過去問で基本を再確認し、条文を再読しておきましょう。   それから、...

石本塾(大阪) | 2016.10.23 Sun 10:08

これで分かる行政書士

JUGEMテーマ:行政書士   お探しの司法書士 仙台←←ここ。 行政書士とは、ある法律、行政書士法に基づき、官公庁や都道府県、市町村などの行政機関に加え、警察署、保健所に提出する書類証明に関する契約書、議事録、会計帳簿、図面類などの作成、提出手続きの代理、作成に伴う相談に応ずることなどを仕事とする官公庁が指名した国家資格者のことです。 この行政書士になるのが、非常に難しいです。 行政書士の資格試験の合格率は、一桁台と超難関です。 合格基準は、法令などの分野が50パーセントの割合...

生活に役立つおすすめサイト! | 2016.10.14 Fri 10:36

試験まで一ヶ月ほど

今年の試験まで、1ヶ月ほどとなってきました。   まだまだ勉強し足らない、覚えていないことが多いと不安を感じている受験生の方も多いでしょう。 とはいえ、ここまでやってきたわけですから、あまりジタバタせずに、残りの時間にやるべきは、体調管理と基本知識の再整理です。 各予備校の模擬試験を受けたり、予想問題集に取り組んでいることでしょうが、そこで出て来る難問奇問、自分が勉強していない初めての問題、そういったものに気を取られるのは愚の骨頂です。   合格するには、満点取る必要は...

石本塾(大阪) | 2016.10.09 Sun 03:53

ニッチな業務はホントにいいのか?

JUGEMテーマ:行政書士     行政書士試験まであと2ヵ月余り。     行政書士試験受験生に役立つ記事を書こうと思うのですが、残念ながらもう完全に勉強のことは書けません。     せめて行政書士の実務のお話をして、みなさんの勉強に対するモチベーションを上げようと記事を書いてみようと思います。     行政書士で開業すると、まず何の業務を選ぶかが最初の課題になります。     来た仕事からやるしかないという意見もあるかも...

独学で行政書士試験に挑戦  5回目で合格した中年サラリーマンの体験記                                  | 2016.09.09 Fri 10:49

研修と勉強

 かなり久しぶりの更新となってしまいました。    登録後、いくつかの研修に参加しました。外国人関係、建築関係、法人関係など。私の所属している会の研修の内容は、参加する会員の理解度によってフレキシブルに変えてくれることが多いです。  当日、当該実務をしたことのある人がほとんどいなければ超初心者向け、ある程度いるなら初級〜中級者向けとその日に講義内容を調整してくださる講師の方もいらっしゃいました。    実務書をある程度読みこんで参加したため、全くわからないといったことはあ...

行政書士 開業準備中「かわむら」のブログ Ver3.0 | 2016.09.05 Mon 00:01

車庫証明の取得と行政書士

JUGEMテーマ:行政書士   サイトを見てみて司法書士 仙台←このサイト。 私は普段は車に乗らないから詳しくわかりませんが、車庫証明の手続きを行政書士に依頼することができます。車庫証明といえば、車を購入するときに必要?なものです。車を購入後に停める場所を確保しておかなくてはいけないから、このガレージを使う、この空き地を使うといったことを証明するのです。 車庫証明の交付を受けるための条件として、保管場所までの距離、道路からの出入り、保有者が保険場所を利用する権利などが確認されます。 ...

生活に役立つおすすめサイト! | 2016.08.18 Thu 13:23

平成28年度行政書士試験案内と受験願書

JUGEMテーマ:行政書士     あと1週間ほどで平成28年度行政書士試験の試験案内、受験願書の配布があります。     今年度の試験まであとたったの3カ月ちょっとしかありません。       あっという間ですね。           ところで、この間、ある飲み会で10年間司法試験に挑戦し続け、弁護士になった方とお話しました。     司法試験ですから、さすがに正社員として仕事をしながら受験勉強というわけにはいかず、期間従...

独学で行政書士試験に挑戦  5回目で合格した中年サラリーマンの体験記                                  | 2016.07.23 Sat 19:23

【民法判例】廃除の効力(大判・昭和2年4月22日民集6巻260頁)

JUGEMテーマ:行政書士 (要旨) 「(相続人たるべき)Bに対する廃除の判決が確定した場合においては、民法第976条(現行法893条)の規定により廃除は被相続人Aの死亡した時に遡ってその効力を生じるものであるから、廃除確定判決前にBから相続財産に属する土地の所有権、抵当権を取得しその登記をした者であっても民法177条の第三者に当たらない。 (原文) 「(相続人たるべき)B二対スル廃除ノ判決確定シタル場合二於テハ,民法第976条〈現行法893条相当〉ノ規定ニ依り廃除ハ被相続人Aノ死亡ノ時二遡リテ其ノ効力...

石本塾(大阪) | 2016.07.13 Wed 07:17

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