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JUGEMテーマ:裁判 この下の「広島ブログ」と「弁護士」をポチッと応援よろしくお願いいたします。<(_ _)> にほんブログ村 覚醒剤使用の罪が成立するためには,客観的に覚醒剤を使用した事実だけではなく,そのものが覚醒剤であることを認識して使用したことが立証されなければならない。 その立証責任は検察官にある。 建造物損壊や覚醒剤取...
行列のできない法律相談所北村弁護士の分かりやすいブログ | 2024.10.25 Fri 07:45
JUGEMテーマ:裁判 この下の「広島ブログ」と「弁護士」をポチッと応援よろしくお願いいたします。<(_ _)> にほんブログ村 覚醒剤使用の罪が成立するためには,客観的に覚醒剤を使用した事実だけではなく,そのものが覚醒剤であることを認識して使用したことが立証されなければならない。 その立証責任は検察官にある。  ...
広島弁護士会所属北村法律事務所北村明彦弁護士ブログ | 2024.10.24 Thu 18:15
JUGEMテーマ:裁判 この下の「広島ブログ」と「弁護士」をポチッと応援よろしくお願いいたします。<(_ _)> にほんブログ村 いわゆる痴漢も故意犯であるから,わざと女性の身体に触ったことの立証が必要である。 その立証責任は検察官にある。 2022年,沖縄県豊見城市のドラッグストアで女性店員の体を触ったとして,沖縄県迷惑行為防止条...
行列のできない法律相談所北村弁護士の分かりやすいブログ | 2024.10.11 Fri 08:45
JUGEMテーマ:裁判 この下の「広島ブログ」と「弁護士」をポチッと応援よろしくお願いいたします。<(_ _)> にほんブログ村 いわゆる痴漢も故意犯であるから,わざと女性の身体に触ったことの立証が必要である。 その立証責任は検察官にある。 2022年,沖縄県豊見城市のドラッグストアで女性店員の体を触ったと...
広島弁護士会所属北村法律事務所北村明彦弁護士ブログ | 2024.10.10 Thu 22:05
JUGEMテーマ:裁判 この下の「広島ブログ」と「弁護士」をポチッと応援よろしくお願いいたします。<(_ _)> にほんブログ村 裁判官は,仕事をやっていてどのようなときに「よかった」と感じるのだろうか。 もちろん人によって違うだろう。 中には有名な事件の判決を書いたときという裁判官もいるかもしれない。 私は,司法研修...
行列のできない法律相談所北村弁護士の分かりやすいブログ | 2024.10.09 Wed 21:37
JUGEMテーマ:裁判 この下の「広島ブログ」と「弁護士」をポチッと応援よろしくお願いいたします。<(_ _)> にほんブログ村 すべて裁判官は,その良心に従い独立してその職権を行い,この憲法及び法律にのみ拘束される(憲法76条3項) これを裁判官の独立という。 裁判官の判断が,政治権力などによって左右されないように,裁判官の身分保...
行列のできない法律相談所北村弁護士の分かりやすいブログ | 2024.10.09 Wed 08:16
JUGEMテーマ:裁判 この下の「広島ブログ」と「弁護士」をポチッと応援よろしくお願いいたします。<(_ _)> にほんブログ村 裁判官は,仕事をやっていてどのようなときに「よかった」と感じるのだろうか。 もちろん人によって違うだろう。 中には有名な事件の判決を書いたときという裁判官もいるかもしれない。 ...
広島弁護士会所属北村法律事務所北村明彦弁護士ブログ | 2024.10.07 Mon 16:50
JUGEMテーマ:裁判 この下の「広島ブログ」と「弁護士」をポチッと応援よろしくお願いいたします。<(_ _)> にほんブログ村 私は,就職禁止事由(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律15条「次の各号のいずれかに該当する者は、裁判員の職務に就くことができない。6号 弁護士及び弁護士であった者」)に該当するため裁判員に選任される可能性はないが,当ブログをご...
行列のできない法律相談所北村弁護士の分かりやすいブログ | 2024.10.03 Thu 07:55
JUGEMテーマ:裁判 この下の「広島ブログ」と「弁護士」をポチッと応援よろしくお願いいたします。<(_ _)> にほんブログ村 すべて裁判官は,その良心に従い独立してその職権を行い,この憲法及び法律にのみ拘束される(憲法76条3項)。 これを裁判官の独立という。 裁判官の判断が,政治権力などによって左右されないよう...
広島弁護士会所属北村法律事務所北村明彦弁護士ブログ | 2024.10.02 Wed 20:13
JUGEMテーマ:裁判 この下の「広島ブログ」と「弁護士」をポチッと応援よろしくお願いいたします。<(_ _)> にほんブログ村 検察官は,警察に指示したり,自ら捜査をしたりして,供述調書,鑑定書,実況見分調書,捜査報告書などいくらでも証拠を収集することができる。 収集した大量の証拠の中から,裁判官が有罪認定をし,被告人になるべく重い刑を言い渡すに足りる...
行列のできない法律相談所北村弁護士の分かりやすいブログ | 2024.09.29 Sun 20:40
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