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JUGEMテーマ:裁判 ブログ更新の励みになりますので,この下の「広島ブログ」と「弁護士」をポチッと応援よろしくお願いいたします。<(_ _)> にほんブログ村 検察庁法4条は, 「検察官は、刑事について、公訴を行い、裁判所に法の正当な適用を請求し、且つ、裁判の執行を監督し、又、裁判所の権限に属するその他の事項についても職務上必要と認めるとき...
広島弁護士会所属北村法律事務所北村明彦弁護士ブログ | 2026.06.15 Mon 20:43
JUGEMテーマ:裁判 ブログ更新の励みになりますので,この下の「広島ブログ」と「弁護士」をポチッと応援よろしくお願いいたします。<(_ _)> にほんブログ村 検察庁法4条は, 「検察官は、刑事について、公訴を行い、裁判所に法の正当な適用を請求し、且つ、裁判の執行を監督し、又、裁判所の権限に属するその他の事項についても職務上必要と認めるときは、裁判所に、通知を求め、又は意見を...
行列のできない法律相談所北村弁護士の分かりやすいブログ | 2026.06.15 Mon 20:38
JUGEMテーマ:裁判 ブログ更新の励みになりますので,この下の「広島ブログ」と「弁護士」をポチッと応援よろしくお願いいたします。<(_ _)> にほんブログ村 これは,裁判所が,酒気帯び運転の危険性・悪質性につき社会に警鐘を鳴らした判決と言えるのではないだろうか。 福岡市消防局で係長だった60代男性が,2023年,前夜の飲酒が...
広島弁護士会所属北村法律事務所北村明彦弁護士ブログ | 2026.06.12 Fri 16:14
JUGEMテーマ:裁判 ブログ更新の励みになりますので,この下の「広島ブログ」と「弁護士」をポチッと応援よろしくお願いいたします。<(_ _)> にほんブログ村 これは,裁判所が,酒気帯び運転の危険性・悪質性につき社会に警鐘を鳴らした判決と言えるのではないだろうか。 福岡市消防局で係長だった60代男性が,2023年,前夜の飲酒が原因の酒気帯び運転容疑での摘発を理由...
行列のできない法律相談所北村弁護士の分かりやすいブログ | 2026.06.12 Fri 16:11
例の元最大手退職代行業者(現代表取締役が出頭)と前社長とその妻の第二回公判を傍聴。傍聴券抽選は無し。検察官の論告で、弁護士の社会的信用を害すると。求刑で、会社に罰金200万円と追徴金、前社長に懲役2年、妻に懲役1年6月。弁護人の弁論で、弁護士が違法と言わなかったことは言い訳にはならないとしつつ、何億円の売上に対し数百万円の紹介料、仮装も会社名義口座に振り込ませ、稚拙で愚か。それが刑事責任を重くする理由にはならないと。裁判官に対して、単に求刑に執行猶予を付すのではなく、この犯罪としては最も軽い刑にすべ...
貧乏庶民の法的思考3 | 2026.06.05 Fri 15:21
JUGEMテーマ:裁判 ブログ更新の励みになりますので,この下の「広島ブログ」と「弁護士」をポチッと応援よろしくお願いいたします。<(_ _)> にほんブログ村 裁判官は,全知全能の神様ではない。 事件の現場に居合せたわけでもない。 だから,全知全能の神様でもなく,現場に居合わせたわけでもない裁判官に,「被告人が真実...
広島弁護士会所属北村法律事務所北村明彦弁護士ブログ | 2026.05.31 Sun 20:43
JUGEMテーマ:裁判 ブログ更新の励みになりますので,この下の「広島ブログ」と「弁護士」をポチッと応援よろしくお願いいたします。<(_ _)> にほんブログ村 裁判官は,全知全能の神様ではない。 事件の現場に居合せたわけでもない。 だから,全知全能の神様でもなく,現場に居合わせたわけでもない裁判官に,「被告人が真実犯人であるかどうか」(刑事裁判の場合...
行列のできない法律相談所北村弁護士の分かりやすいブログ | 2026.05.31 Sun 20:33
JUGEMテーマ:裁判 ブログ更新の励みになりますので,この下の「広島ブログ」と「弁護士」をポチッと応援よろしくお願いいたします。<(_ _)> にほんブログ村 検察官は公益の代表者であり,中立の立場にあるが,かつては「被害者と共になく検察」というスローガンを掲げていたこともあった。 それがこの扱いはどうしたことなのだろう。 &...
広島弁護士会所属北村法律事務所北村明彦弁護士ブログ | 2026.05.29 Fri 19:13
JUGEMテーマ:裁判 ブログ更新の励みになりますので,この下の「広島ブログ」と「弁護士」をポチッと応援よろしくお願いいたします。<(_ _)> にほんブログ村 検察官は公益の代表者であり,中立・公平の立場にあるが,かつては「被害者と共になく検察」というスローガンを掲げていたこともあった。 それがこの扱いはどうしたことなのだろう。 たとえ女性...
行列のできない法律相談所北村弁護士の分かりやすいブログ | 2026.05.29 Fri 19:07
一昨日の件の対向犯といえる弁護士の起訴事実は有償周旋による弁護士法違反で、非弁提携の一種である。当該弁護士とその弁護士法人の第一回公判を傍聴。傍聴券の抽選なしだったが傍聴席はほぼ埋まった。被告人は起訴内容を認め、弁護人も争わず。こちらは弁護士を廃業予定で弁護士業以外の会社も銀行から相手にされない。一昨日の会社が業務を再開したのと対照的である。被告人質問で全てを認めていかなる判決でも受け入れると。根は真面目な弁護士が、小さなベンチャー?夫婦の小さなビジネスに安易に紹介料の仮装をしたら、あれよあ...
貧乏庶民の法的思考3 | 2026.05.28 Thu 17:18
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