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最判R6.7.3は判例変更を含むものであった。最判H元.12.21について「平成元年判決は、改正前民法724条後段の規定は、不法行為によって発生した損害賠償請求権の除斥期間を定めたものであり、不法行為に基づく損害賠償を求める訴えが除斥期間の経過後に提起された場合には、裁判所は、当事者からの主張がなくても、除斥期間の経過により同請求権が消滅したものと判断すべきであって、除斥期間の主張が信義則違反又は権利濫用であるという主張は、主張自体失当である旨を判示している。」とする。除斥期間は裁判所が職権で適用するし適用...
貧乏庶民の法的思考3 | 2024.07.17 Wed 12:20
JUGEMテーマ:裁判 この下の「広島ブログ」と「弁護士」をポチッと応援よろしくお願いいたします。<(_ _)> にほんブログ村 毎日暑い日が続きますね。 どこかお金がかからず涼める場所はないかとお探しのあなた。 そんなあなたにお勧めのスポットがあります。 それは裁判所です。 裁判は公開されるのが原則で...
行列のできない法律相談所北村弁護士の分かりやすいブログ | 2024.07.16 Tue 19:38
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広島弁護士会所属北村法律事務所北村明彦弁護士ブログ | 2024.07.11 Thu 16:36
今年の3月(?)から、ウェブ弁論というものが運用開始された由。既に弁準はウェブでやっており極めて便利だが、弁論もウェブでできるとは…素晴らしい。ビジネスコートだから目黒であり現実に行くなら時間と労力が大変だった。それが、法廷にPCが持ち込まれて原告被告双方の代理人はウェブ出頭するという。それで憲法82条1項の定める公開法廷を満たすわけだ。便利な世の中になったものよのう。
貧乏庶民の法的思考3 | 2024.07.06 Sat 19:47
刑事事件における被告人の不合理な弁解を基にした弁護人弁護士の無罪弁論に対する批判がある。しかし、この批判は文明国における刑事弁護を理解していない。弁護人弁護士は被告人に対し、不合理な弁解は裁判官が採用せず逆に反省が無いとして刑が重くなると説明し、犯行を認めて謝罪して少しでも刑を軽くする選択肢を示し、勧めているのである。それでも被告人が不合理な弁解を貫くなら、それを基にした無罪弁論をするのが弁護人弁護士の職責なのである。もし、被告人が無罪を主張するのに弁護人弁護士が有罪弁論をしたら、弁護士会か...
貧乏庶民の法的思考3 | 2024.07.04 Thu 13:48
JUGEMテーマ:裁判 この下の「広島ブログ」と「弁護士」をポチッと応援よろしくお願いいたします。<(_ _)> にほんブログ村 憲法80条2項は,「下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。」と定める。 また憲法14条1項は,「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別...
行列のできない法律相談所北村弁護士の分かりやすいブログ | 2024.07.03 Wed 00:28
JUGEMテーマ:裁判 この下の「広島ブログ」と「弁護士」をポチッと応援よろしくお願いいたします。<(_ _)> にほんブログ村 憲法80条2項は,「下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。」と定める。 また憲法14条1項は,「すべて国民は、法の下に平等...
広島弁護士会所属北村法律事務所北村明彦弁護士ブログ | 2024.07.02 Tue 21:49
JUGEMテーマ:裁判 この下の「広島ブログ」と「弁護士」をポチッと応援よろしくお願いいたします。<(_ _)> にほんブログ村 毎日暑いですね。 昨日,お隣の猫が久しぶりに夕涼みに出てきていました。 覚醒剤使用罪の法定刑(法律が定めた刑)は10年以下の懲役と幅が大...
広島弁護士会所属北村法律事務所北村明彦弁護士ブログ | 2024.07.01 Mon 21:10
JUGEMテーマ:裁判 この下の「広島ブログ」と「弁護士」をポチッと応援よろしくお願いいたします。<(_ _)> にほんブログ村 覚醒剤使用罪の法定刑(法律が定めた刑)は10年以下の懲役と幅が大きい。 具体的に覚醒剤を使用するとどのような刑に処せられるかというと,たとえ初犯であっても起訴猶予ということはまずない。 起訴されて懲役1年6月執行猶...
行列のできない法律相談所北村弁護士の分かりやすいブログ | 2024.07.01 Mon 21:07
JUGEMテーマ:裁判 この下の「広島ブログ」と「弁護士」をポチッと応援よろしくお願いいたします。<(_ _)> にほんブログ村 憲法34条前段は,「何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。」と定め,刑事訴訟法30条1項は,「被告人又は被疑者は、何時でも弁護人を選任することができる。」と定め,...
行列のできない法律相談所北村弁護士の分かりやすいブログ | 2024.07.01 Mon 08:39
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