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サイバー判例回顧

昨夜のインターネット法律研究部定例会は、毎年恒例の町村教授によるサイバー判例回顧(今回の対象期間は2023.7-2024.6)。注目の事件のうち、農業アイドル自死の記者会見名誉毀損事件は弁護士として要注意である。農業アイドルの自殺事件で遺族が事務所に対して損害賠償請求訴訟を提起したが、それにとどまらず記者会見で理由を語りインターネットでも掲載したと。ところが損害賠償請求訴訟は敗訴した。すると逆に事務所から(記者会見やネット掲載が)名誉毀損だと訴えられ、一審も控訴審も損害賠償責任を認めた。

貧乏庶民の法的思考3 | 2024.07.26 Fri 13:01

「わいせつ意図があったと断定する根拠はない」不同意わいせつ致傷罪に問われた被告人に無罪判決〜東京地裁令和6年7月24日判決〜

JUGEMテーマ:裁判   この下の「広島ブログ」と「弁護士」をポチッと応援よろしくお願いいたします。<(_ _)>       にほんブログ村                  不同意わいせつ致傷罪が成立するためには,被告人にわいせつ行為をしようという意図があったことを立証しなければならない。   立証責任は検察官にあるところ,被告人が否認している場合は客観的事実を積み重ねて立証...

広島弁護士会所属北村法律事務所北村明彦弁護士ブログ | 2024.07.25 Thu 19:34

「わいせつ意図があったと断定する根拠はない」不同意わいせつ致傷罪に問われた被告人に無罪判決〜東京地裁令和6年7月24日判決〜

JUGEMテーマ:裁判     この下の「広島ブログ」と「弁護士」をポチッと応援よろしくお願いいたします。<(_ _)>     にほんブログ村                不同意わいせつ致傷罪が成立するためには,被告人にわいせつ行為をしようという意図があったことを立証しなければならない。   立証責任は検察官にあるところ,被告人が否認している場合は客観的事実を積み重ねて立証しなければならな...

行列のできない法律相談所北村弁護士の分かりやすいブログ | 2024.07.25 Thu 19:28

虎に翼 寅子判事の供述拒否権侵害と呼び方の違和感

JUGEMテーマ:裁判   この下の「広島ブログ」と「弁護士」をポチッと応援よろしくお願いいたします。<(_ _)>       にほんブログ村                  一昨日放送されたNHKの朝ドラ「虎に翼」で,佐田寅子判事が,傷害刑事事件の公判で,被告人に対し(私の聞き取りに誤りがなければ),「あなたは黙っていることもできる。でもそうすると周囲の憶測で事件のことが決められてしまう...

広島弁護士会所属北村法律事務所北村明彦弁護士ブログ | 2024.07.24 Wed 19:11

黙秘する被疑者に対し「ガキだよね」などの発言は違法と認め国に賠償を命ずる判決〜東京地裁令和6年7月18日判決〜

JUGEMテーマ:裁判   この下の「広島ブログ」と「弁護士」をポチッと応援よろしくお願いいたします。<(_ _)>     にほんブログ村                憲法38条1項は,「何人も、自己に不利益な供述を強要されない。」と定め,刑事訴訟法198条2項は,「(検察官、検察事務官又は司法警察職員は,)前項の取調に際しては、被疑者に対し、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げな...

行列のできない法律相談所北村弁護士の分かりやすいブログ | 2024.07.19 Fri 09:11

黙秘する被疑者に対し「ガキだよね」などの発言は違法と認め国に賠償を命ずる判決〜東京地裁令和6年7月18日判決〜

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広島弁護士会所属北村法律事務所北村明彦弁護士ブログ | 2024.07.18 Thu 23:27

除斥期間

最判R6.7.3は判例変更を含むものであった。最判H元.12.21について「平成元年判決は、改正前民法724条後段の規定は、不法行為によって発生した損害賠償請求権の除斥期間を定めたものであり、不法行為に基づく損害賠償を求める訴えが除斥期間の経過後に提起された場合には、裁判所は、当事者からの主張がなくても、除斥期間の経過により同請求権が消滅したものと判断すべきであって、除斥期間の主張が信義則違反又は権利濫用であるという主張は、主張自体失当である旨を判示している。」とする。除斥期間は裁判所が職権で適用するし適用...

貧乏庶民の法的思考3 | 2024.07.17 Wed 12:20

暑い日にお勧めのスポット 裁判傍聴

JUGEMテーマ:裁判   この下の「広島ブログ」と「弁護士」をポチッと応援よろしくお願いいたします。<(_ _)>     にほんブログ村                  毎日暑い日が続きますね。    どこかお金がかからず涼める場所はないかとお探しのあなた。   そんなあなたにお勧めのスポットがあります。   それは裁判所です。   裁判は公開されるのが原則で...

行列のできない法律相談所北村弁護士の分かりやすいブログ | 2024.07.16 Tue 19:38

暑い日にお勧めのスポット 裁判傍聴

JUGEMテーマ:裁判   この下の「広島ブログ」と「弁護士」をポチッと応援よろしくお願いいたします。<(_ _)>       にほんブログ村                  毎日暑い日が続きますね。    どこかお金がかからず涼める場所はないかとお探しのあなた。   そんなあなたにお勧めのスポットがあります。   それは裁判所です。   裁判は公開...

広島弁護士会所属北村法律事務所北村明彦弁護士ブログ | 2024.07.11 Thu 16:36

昨日の雑感

今年の3月(?)から、ウェブ弁論というものが運用開始された由。既に弁準はウェブでやっており極めて便利だが、弁論もウェブでできるとは…素晴らしい。ビジネスコートだから目黒であり現実に行くなら時間と労力が大変だった。それが、法廷にPCが持ち込まれて原告被告双方の代理人はウェブ出頭するという。それで憲法82条1項の定める公開法廷を満たすわけだ。便利な世の中になったものよのう。

貧乏庶民の法的思考3 | 2024.07.06 Sat 19:47

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