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JUGEMテーマ:医療事務 (5)在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料 ? 算定要件を満たしていない在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料を算定している次の例が認められたので改めること。 ア 患者の全身の状態、口腔内の状態及び口腔機能の状態等の評価をもとにした管理計画を作成していない。 イ 当該指導管理の開始に当たって、全身の状態(基礎疾患の有無、服薬状況、肺炎の既往等)、口腔の状態(口腔衛生状態、口腔粘膜の状態、口腔乾燥の有無、歯科疾患、有床義歯の状況、咬合状態等)、口...
行政書士小林敬一事務所ブログ | 2022.11.26 Sat 15:01
JUGEMテーマ:医療事務 届出事項 (1)次の届出事項の変更が認められたので、速やかに届け出ること。 ? 保険薬剤師の異動 ? 開局時間の変更 掲示事項 (1)掲示事項について、次の不適切な事項が認められたので改めること。 ? 薬剤服用歴管理指導料に関する事項の掲示がない。 ? 近畿厚生局に届け出た事項に関する事項の掲示がない又は誤っている。 ? 明細書の発行状況について ア 明細書の発行状況に関する事項を掲示していない。 イ 明細書の発行状況に関する事項の掲示について、一部負担...
行政書士小林敬一事務所ブログ | 2022.11.26 Sat 14:55
JUGEMテーマ:医療事務 4 掲示・届出事項等 (1)掲示事項について、次の不適切な事項が認められたので改めること。 ? 施設基準に関する事項を掲示していない。 ? 保険外負担に関する事項を掲示していない。 ? 明細書の発行状況に関する事項を掲示していない。 (2)次の届出事項の変更が認められたので、速やかに届け出ること。 ? 診療科の変更 ? 保険医の異動 ? 診療日の変更 ? 診療時間の変更 福岡市東区 香椎の行政書士事務所(医療法人各種届出・建設業許可 他)です。 (kobakgyosho....
行政書士小林敬一事務所ブログ | 2022.11.26 Sat 14:52
JUGEMテーマ:医療事務 在宅療養指導管理料 患者又は患者の看護に当たる者に対して、療養上必要な事項について適正な注意及び指導を行った上で、医学管理を十分に行い、在宅療養の方法、注意点、緊急時の措置に関する指導等を行った際に算定できるものである。 また、項目ごとの算定要件や算定回数制限など、請求上留意すべき事項についても知っておく必要があり、レセプトチェックの際等に十分確認する必要がある。 【 請求上の留意点 】 ・ 月1回を限度として算定(特に規定する場合を除く)。 ・ 同一の患者...
行政書士小林敬一事務所ブログ | 2022.11.25 Fri 15:23
JUGEMテーマ:医療事務 (4)歯科疾患在宅療養管理料 ? 算定要件を満たしていない歯科疾患在宅療養管理料を算定している次の例が認められたので改めること。 ア 歯科疾患在宅療養管理料を算定した月に、当該管理に係る要点を診療録に記載していない。 イ 当該管理を開始する時期、管理計画の内容に変更があったとき及びその他療養上必要な時期に管理計画を策定していない。 ? 管理計画に記載すべき次の内容について、画一的に記載している例が認められたので、個々の症例に応じて適切に記載すること。 ア 管理...
行政書士小林敬一事務所ブログ | 2022.11.25 Fri 15:18
JUGEMテーマ:医療事務 乳幼児服薬指導加算 (1)乳幼児服薬指導加算について、次の不適切な例が認められたので改めること。 ? 乳幼児に係る処方箋の受付の際に確認した、体重、適切な剤形その他必要な事項等について、薬剤服用歴の記録又は手帳に記載していない又は記載が不十分である。 ? 薬剤服用歴の記録又は手帳に患者の家族等に対して行った適切な服薬方法、誤飲防止等の必要な服薬指導の要点の記載がない又は不十分である。 福岡市東区 香椎の行政書士事務所(医療法人各種届出・建設業許可...
行政書士小林敬一事務所ブログ | 2022.11.25 Fri 15:14
JUGEMテーマ:医療事務 一部負担金等 (1)一部負担金の受領について、次の不適切な事項が認められたので改めること。 ? 受領すべき者から受領していない。(例:従業員及びその家族) ? 患者から一部負担金を受領した後に診療報酬の請求内容を変更し、又は減額査定されたことにより、患者から受領した一部負担金額に変更が生じた場合は、差額を徴収又は返金すること。 ? 未収の一部負担金に係る納入督促を行っていない。 (2)領収証等の交付について、次の不適切な算定例が認められたので改めること。 ? 領収...
行政書士小林敬一事務所ブログ | 2022.11.25 Fri 15:11
JUGEMテーマ:医療事務 在宅医療 ○ 患者を定期的に訪問して診療を行った場合に算定するのは在宅患者訪問診療料であり、往診料ではない。 ○ 在宅療養患者への指導管理は在宅療養指導管理料の各算定項目として評価されるが、指導内容、治療計画等の診療録への記載など、算定要件を満たしていなければ算定できない。 (1) 在宅患者診療・指導料 ? 往診料【C000】 患者又は家族等患者の看護等に当たる者が、保険医療機関に対し電話等で直接往診を求め、当該保険医療機関の医師が往診の必要性を認めた場合...
行政書士小林敬一事務所ブログ | 2022.11.24 Thu 13:06
JUGEMテーマ:医療事務 特定薬剤管理指導加算 (1)特定薬剤管理指導加算1について、次の不適切な例が認められたので改めること。 ? 特に安全管理が必要な医薬品に該当しない医薬品について算定している。 ? 特に安全管理が必要な医薬品が複数処方されている場合に、その全てについての必要な薬学的管理及び指導を行っていない。 ? 薬剤服用歴の記録に対象となる医薬品に関して患者又はその家族等に対して確認した内容及び行った指導の要点の記載がない又は不十分である。 ? 従来と同一の処方内容にもかかわら...
行政書士小林敬一事務所ブログ | 2022.11.24 Thu 12:49
JUGEMテーマ:医療事務 4 在宅医療 (3)訪問歯科衛生指導料 ? 算定要件を満たしていない訪問歯科衛生指導料を算定している次の例が認められたので改めること。 ア 歯科医師の指示又は指導終了後の主治の歯科医師に対する報告を行っていない。 イ 実施時間が20 分未満である。 ウ 歯科衛生士等に指示した内容、指導の実施時刻(開始時刻と終了時刻)、訪問先名、訪問した日の患者の状態の要点等を診療録に記載していない。 エ 情報提供文書に記載すべき内容(当該訪問指導で実施した指導内容、指導の実施時...
行政書士小林敬一事務所ブログ | 2022.11.24 Thu 12:46
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